- HOME
- 【宇都宮】相続放棄の申立て手順と順位変動を徹底解説
【宇都宮】相続放棄の申立て手順と順位変動を徹底解説
【宇都宮】相続放棄の申立て手順と順位変動を徹底解説
【宇都宮】相続放棄を検討すべきケースと申立ての流れ
宇都宮で相続が発生し、故人に借金があることが判明した場合、相続放棄という選択肢があります。相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことを家庭裁判所に申し立てる法的な手続きです。しかし、この手続きには自分が相続人であることを知ったときから3か月以内という厳格な期限が定められており、期限を過ぎると原則として相続放棄ができなくなってしまいます。
また、相続放棄をすると次の順位の相続人へ相続権が移動するため、親族への連絡も考慮する必要があります。ここでは、相続放棄を検討すべきケース、家庭裁判所への申立ての流れと期限、相続順位の変動と財産管理の責任についてわかりやすく解説します。
宇都宮で相続放棄をお考えの方へ
相続放棄は、故人の借金や負債を引き継がないために有効な手続きですが、家庭裁判所への申立てや3か月という期限など、専門的な知識と正確な手続きが求められます。宇都宮エリアで相続放棄を検討されている方は、期限内に確実な手続きを完了させるため、早めの相談が必要です。手続きの遅れや書類の不備があると相続放棄が認められなくなる可能性もありますので、慎重に進めましょう。相続放棄が認められた後は、最初から相続人でなかったものとみなされ、プラスの財産も受け取れなくなりますので、財産の全体像を把握したうえで判断することが大切です。
栃木・宇都宮 相続相談室では、相続専門の司法書士が相続放棄の手続きを全面的にサポートしています。初回相談は無料で承っており、必要書類の収集から申述書の作成、家庭裁判所への提出まで一貫してお手伝いいたします。土日祝日や夜間のご相談にも対応しておりますので、平日お仕事で時間が取れない方も安心してご利用いただけます。相続放棄の費用(※)は25,000円からと明確な料金体系で、追加費用が発生することもありません。宇都宮市内はもちろん、栃木県全域からのご相談を承っております。相続実績1000件超の経験を活かし、一人ひとりの状況に応じた適切なアドバイスをご提供いたします。
相続放棄という選択肢を検討すべきケース
相続が発生した際、必ずしもすべての財産を相続しなければならないわけではありません。民法では、相続人に対して「単純承認」「相続放棄」「限定承認」という3つの選択肢を用意しています。このうち相続放棄を選択すると、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになりますので、故人の借金や負債を引き継ぐ必要がなくなります。
明らかに負債が資産を上回っている場合
故人が事業の失敗により多額の借金を残していた場合や、消費者金融からの借り入れが多く返済の見込みが立たない場合があります。このように明らかにマイナスの財産がプラスの財産を上回っているときは、相続放棄を検討すべきでしょう。相続放棄をすることで、相続人が借金を背負う必要がなくなります。
財産の全容が把握できない場合
故人と長年疎遠だった場合や、生前の財産状況をまったく知らなかった場合には、どのような負債があるか不明なケースもあります。とくに、保証債務や連帯保証人としての責任が潜んでいる可能性もありますので、慎重な判断が求められます。財産調査に時間がかかる場合は、3か月の期限内に家庭裁判所へ期間延長の申立てをすることもできます。
相続トラブルに巻き込まれたくない場合
相続人同士での争いが予想される場合や、遺産分割協議に参加したくない場合にも、相続放棄は有効な選択肢となります。相続放棄をすれば、最初から相続人ではなかったものとみなされますので、以後の相続手続きに関与する必要がなくなります。
家庭裁判所への申立ての流れと守るべき期限
相続放棄を確実に成立させるためには、家庭裁判所への正式な申立てが必要です。この手続きには厳格な期限が定められており、期限を過ぎてしまうと原則として相続放棄ができなくなってしまいますので、早めの行動が求められます。
申立て先と提出方法
相続放棄の申述先は、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。相続人が住んでいる地域の家庭裁判所ではありませんので注意が必要です。たとえば故人が宇都宮市内に住んでいた場合は、宇都宮家庭裁判所が管轄となります。申述書と必要書類は窓口に直接持参するほか、郵送での提出も可能です。郵送の場合は、書留や特定記録郵便など追跡ができる方法を選ぶとよいでしょう。
3か月という期限について
相続放棄の申立ては、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に行わなければなりません。この期間を「熟慮期間」といいます。期限内に申述書を提出していても、書類に不備があって期限内に修正できなければ相続放棄が認められませんので、余裕を持って準備することが大切です。
期限に間に合わない場合の対処法
財産調査に時間がかかる場合や、必要な戸籍謄本の取得に時間を要する場合には、3か月以内に家庭裁判所へ熟慮期間の延長を申し立てられます。この延長申立ても3か月以内に行う必要がありますので、期限が迫っていると感じたら早めに専門家へ相談することをおすすめします。
相続放棄後の順位変動と財産管理の責任
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。そのため、同順位の相続人全員が相続放棄をした場合、相続権は次の順位の相続人へと移動することになります。この仕組みを理解しておかないと、思わぬトラブルを引き起こす可能性がありますので注意が必要です。
相続順位の移動パターン
配偶者は常に相続人となりますが、それ以外の相続人には優先順位があります。第1順位は故人の子、第2順位は故人の父母や祖父母などの直系尊属、第3順位は故人の兄弟姉妹です。たとえば、子全員が相続放棄をすると、父母へ相続権が移ります。父母も相続放棄またはすでに他界している場合は、兄弟姉妹へと相続権が移動していきます。
次順位の相続人への連絡義務
ポイントとして、相続放棄をしても家庭裁判所から次順位の相続人へ通知が行くことはありません。そのため、多額の借金がある場合には、次順位の相続人が知らないうちに相続人となり、突然債権者から督促を受ける事態も起こりえます。親族間のトラブルを避けるためにも、相続放棄を検討している段階で次順位の相続人へ連絡しておくことが望ましいでしょう。
相続放棄後の財産管理責任
相続放棄をしたからといって、すぐにすべての責任から解放されるわけではありません。相続放棄時に相続財産を現に占有している場合は、次の相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、適切に財産を管理する義務が残ります。この点も念頭に置いて手続きを進める必要があります。
【Q&A】宇都宮で相続放棄を検討する際の疑問を解説
Q1.相続放棄を選択肢として検討すべきなのはどのような場合ですか?
A.明らかに負債が資産を上回っている場合や、故人の財産状況が把握できず保証債務などの潜在的な負債がある可能性がある場合には、相続放棄を検討すべきです。相続人同士での争いが予想される場合にも有効な選択肢となります。
Q2.家庭裁判所への申立てはいつまでに行う必要がありますか?
A.相続放棄の申立ては、自分が相続人であることを知ったときから3か月以内に、故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ行う必要があります。財産調査に時間がかかる場合は、期間内に熟慮期間の延長を申し立てられます。
Q3.相続放棄をすると次の順位の相続人はどうなりますか?
A.同順位の相続人全員が放棄した場合に次順位の相続人へ相続権が移動します。第1順位の子全員が放棄すれば第2順位の父母へ、父母も放棄すれば第3順位の兄弟姉妹へと移ります。トラブル防止のため事前に連絡しておくことが望ましいでしょう。
相続について宇都宮の司法書士が解説するお役立ちコラム
宇都宮で相続放棄をお考えなら栃木・宇都宮 相続相談室へ
| 事務所名 | もりわき司法書士事務所 |
|---|---|
| 住所 | 〒321-0962 栃木県宇都宮市今泉町2996-8-503 |
| TEL | 028-653-8686 |
| FAX | 050-3730-5322 |
| 営業時間 |
平日 09:00~19:00 ※土・日・祝日、夜間も対応いたします(要予約)。 |
| お問い合わせ | お問い合わせについてはこちらをご確認ください。 |
| URL | https://tochi-souzoku.com/ |









































