相続の限定承認
相続の際には、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」という3つの選択肢が存在します。故人の財産がプラスかマイナスか明確でないとき、相続放棄の選択を検討するか迷うことがあるかもしれません。故人が借金を抱え、相続財産が明らかにマイナスだった場合、相続放棄が適切でしょう。しかし、財産のプラス・マイナスが速やかに判断できない場合もあるので、その際には「限定承認」を選ぶケースがあります。この「限定承認」は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を受け継ぐため、借金をすべて返済する必要がなくなる制度です。ここでは、「限定承認」について、その特徴やメリット・デメリット、そして「相続放棄」との違いについて、分かりやすく説明します。
目次
相続の限定承認とは?
限定承認というのは、相続により得られた財産を上限に、故人の借金の弁済を行う相続手法です。限定承認では、相続によって受け取るプラスの財産を上限に、マイナスの財産も引き継ぎます。 具体的には、まず、プラスの財産の額を確認し、それを限度としてマイナスの財産を引き受けます。もしマイナスの財産が少ない場合、差し引いた結果として手元に遺産が残ることになります。逆に、マイナスの財産が多い場合は、プラスの財産を限度としてマイナスの財産を引き継ぐため、最終的な相続財産はゼロ円になります。
例えば:
・マイナスの財産が少ない場合(プラスの財産1,000万円、マイナスの財産500万円)
1,000万円-500万円で、相続財産は500万円になります。
・マイナスの財産が多い場合(プラスの財産1,000万円、マイナスの財産1,500万円)
1,000万円-1,000万円(プラスの財産が限度)で、相続財産は0円になります。
この限定承認の制度を利用すれば、被相続人の借金がいくら多額であっても、相続人が自己の財産で弁済する義務は生じません。
限定承認と単純承認の違い
相続財産というと、多くの人が預貯金や不動産などのプラスの財産を思い浮かべることでしょう。しかし、相続される財産には、プラスの財産だけではなく、マイナスの財産も含まれることがあります。
単純承認では、被相続人が所有していたこれら全ての財産、つまりプラスの財産だけでなくマイナスの財産も無制限・無条件で受け継ぐことを指します。単純承認では、特別な手続きは必要なく、相続が始まった時点から3ヵ月の間に相続放棄や限定承認の手続きをしない場合、自動的に単純承認の状態になります。 さらに、単純承認と見なされる特定の行為を行った後には、限定承認や相続放棄の選択が難しくなるため、慎重に行動する必要があります。
限定承認と相続放棄の違い
相続放棄とは、被相続人の財産を一切継承しないことを指します。 これは限定承認と異なり、各相続人が個別に申し立てることが可能で、マイナスの財産が上回っていることが明確な場合には相続放棄が効果的な選択肢となります。 例えば、預貯金や不動産といったプラスの財産よりも借入金などのマイナスの財産が多い状況下で、単純承認で相続してしまった場合、債権者からの請求に対応しなければならず、被相続人の返済責任も相続人に移るため、弁済が不可能な場合、相続人の財産も失う危険があります。 このような状況では、相続放棄を選ぶケースが多いでしょう。
限定承認のメリット
限定承認には、次のようなメリットがあります。
借金を自腹で弁済する必要がなくなる
限定承認の最大の利点は、相続する財産がマイナスにならないという点にあります。限定承認においては、マイナスの財産も相続して弁済しますが、それはプラスの財産の範囲内に限定されます。借金の額が預金や不動産などのプラスの財産を超える場合でも、プラスの財産の額を越える分の借金を返す必要はないのです。
借金の額がプラスの財産を上回るかどうかが不明確な場合でも、限定承認の手続きを採用することで、財産の合計がマイナスに陥るリスクを回避できます。この「借金の額が明確であるか否か」にかかわらず、財産をマイナスにせずに済ます点が限定承認のメリットとなっています。
自宅不動産などを手元に残すことができる
限定承認の利点の一つとして、自宅などの重要な財産を手放す必要がない点が挙げられます。マイナスの財産が存在する場合でも、自宅などの不動産を保持したい状況があるかもしれません。相続放棄を選ぶと、自宅を含めたすべての財産を相続できなくなりますが、限定承認を採用すれば、借金がある状況であっても、必要とするプラスの財産を保持することが可能です。
もし、不動産相当額の借金を弁済できなければ不動産を売却しなければいけませんが、自宅などの取得希望の遺産に対して、家庭裁判所が評価した金額を支払うことで遺産を取得することができます。これを限定承認の「先買権」と呼びます。
後から発見された財産も相続できる
相続放棄を選ぶと、後に多額の財産が発見された場合でも、その財産を相続することはできません。しかし、限定承認を採用した場合には、限定承認の手続き後に見つかったプラスの財産を相続できる権利があります。
次順位相続人に影響がない
相続順位が同じ人たちが全員相続放棄を選ぶと、次の順位の人が新しい相続人となります。そのため、借金が多額で相続放棄を検討する場合、次順位の人たちにも借金が存在することを通知し、彼らにも相続放棄をしてもらう必要があることがあります。一方で、限定承認を選ぶと、次順位の人たちが相続人になることはないため、関係者が少ない中で相続手続きを迅速に終えることが可能になります。
限定承認のデメリット
限定承認には次のようなデメリットがあります。
相続人全員でおこなう必要がある
限定承認には、全ての相続人の同意が必要という制約があります。家庭裁判所への限定承認の申立は、相続人全員が一致して行う必要があるため、相続人同士の関係が希薄であったり、不仲であったりする場合には、誰か一人の同意が得られないことから、申立ができない可能性も存在します。相続放棄は、相続人それぞれが個別に判断して申し立てることが可能で、限定承認とは大きく異なります。
3カ月の期間制限がある
限定承認の申し立ては、相続人になることが分かった時から3カ月以内に家庭裁判所にしなければならないというルールがあります。この期間が過ぎてしまうと、自動的に単純承認とされ、限定承認の選択ができなくなってしまうのです。これは、相続放棄も同様です。
手続きが複雑・時間がかかる
限定承認の手続きは、煩雑で長期に渡ることがあります。この手続きは単なる相続人間の協議では済まされず、家庭裁判所への申立てや債務の清算など、裁判所のプロセスを経る必要があります。申請書の提出や鑑定など、多くの手間と時間が必要とされるため、1〜2年を要する場合も少なくありません。さらに、限定承認の手続きは自ら申し立てることが可能であるとはいえ、その複雑さから専門家の協力が一般的に求められます。弁護士や司法書士への依頼により発生する費用は、相続放棄に伴う費用よりも高くつくことが多いのも、限定承認のデメリットとされています。
譲渡所得税の発生
限定承認においては、被相続人から相続人への財産が時価で移動したと税制上解釈されるため、譲渡所得税の支払いが求められます。相続であるにもかかわらず「所得税」が課せられる理由は、被相続人から相続人に対して財産が時価で売却されたとみなされるからです。その結果、被相続人が購入した当初と比較して財産価値が増加している場合、その価値の増加分、すなわち「値上がり益」に対して税金がかけられるのです。さらに、この譲渡所得税が発生すると、被相続人の死亡日から4ヶ月以内に準確定申告を行う必要があります。なお、この譲渡所得税も被相続人の債務となるため、他の債務と同じく、限定承認の効果が及びます。
まとめ
限定承認の選択には、相続財産の負債部分だけを弁済するという利点がありますが、手続きの煩雑さや譲渡所得税の課税といったデメリットも無視できません。相続に当たっては、単純承認、限定承認、相続放棄といった選択肢の長所と短所をしっかりと理解し、自分に合った方法を慎重に選ぶことが求められます。特に、限定承認は3ヶ月の期限がある上に、手続きが複雑なため、司法書士などの専門家への相談も考慮するとよいでしょう。
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