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戸籍収集と相続人の調査

戸籍収集と相続人の調査

相続手続きを始める際、最初に行うべきことは、誰が相続人であるかを明確にすることです。多くの場合、相続人は明らかでしょうが、被相続人に認知した子がいたり、実は再婚で前妻との間の子がいるなど、知らない相続人が存在することもあります。もし他の相続人が存在すると、遺産分割協議は無効となり、手続きを最初からやり直す必要が出てきます。また、相続登記や銀行の預金などを払い戻す際には、相続人全員を確認できる資料の提出が必要となります。そのため、早期に調査を開始することで、手続きがスムーズに進むメリットがあります。

目次

相続人の調査は必須です

相続人調査は、相続手続きを進める上で欠かせないステップです。家庭内の人間だけを相続人と思い込み、その内輪だけで遺産分割協議を行うことは一見効率的に見えるかもしれません。しかし、他に相続人が存在する場合、遺産分割協議は無効となり、手続きを最初からやり直す必要が出てきます。

実際に相続人調査を行うと、未だ会ったことのない人が相続人であると判明することも珍しくありません。そのため、遺産分割協議を行う前に、相続人調査を行い、相続人を確定させることが重要です。

また、銀行の預金などを払い戻す際にも、相続人全員を確認できる資料の提出が求められます。そのため、早期に調査に着手することで、手続きがスムーズに進行するメリットがあります。

多くの方は、相続人に該当する人をある程度把握しているかもしれません。しかし、本当に相続人に該当するのが現在わかっている人だけなのか、それは被相続人の戸籍謄本を出生から死亡まで集めてみないと確定できません。

「相続人は私たちだけです!」と主張しても、それが真実かどうかは確認する根拠が必要です。そのため、相続登記や銀行手続きなどの対外的な場面で相続人が誰かを証明するためには、相続関係がわかる全ての戸籍謄本を集める必要があります。

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければ成立しないため、相続人調査は必須となります。相続人が誰であるかは、身内の中では明らかかもしれませんが、それが他人、特に銀行や法務局、証券会社等からはわかりません。そのため、遺産の名義変更の際には、相続関係を客観的に証明する資料として、各種戸籍の提出が求められます。

相続人の調査方法

相続人調査を行う際の最初のステップは、被相続人に関する全ての戸籍を集めることです。これには、死亡記載の戸籍(除籍)だけでなく、改製原戸籍や転籍前の戸籍など、出生から死亡までの連続した戸籍を全て含みます。

この調査では、被相続人の死亡から逆に遡り、出生までの全ての経緯を明らかにすることが求められます。被相続人の人生のどの段階で相続人が発生しているかを確認するためには、その全てを確認する必要があるからです。

その次のステップとして、相続人に該当する全員分の戸籍を集めます。

さらに、被相続人より先に死亡した子がいる場合や、被相続人に子がいない場合など、特殊な状況下では、追加で戸籍を集める必要があります。例えば、先に死亡した子については、その子の出生から死亡までの連続した戸籍を、また、被相続人に子がいない場合は、父母や祖父母の死亡の記載のある戸籍を集めたりなどケースによって異なります。数世代前の相続手続きをする場合は、戸籍が何十通も必要になることも珍しくありません。

相続人調査が大変な理由

相続人調査は、時間と労力を必要とする複雑なプロセスです。その理由の一つは、戸籍の取得と解読が必要となるからです。戸籍には「戸籍」「除籍」「改正原戸籍」などの種類があり、また時代によってそれぞれの形式や記載内容、記載方法が異なります。

現在の戸籍はコンピュータ化されており、見やすくなっていますが、それが導入されたのは平成に入ってからで、まだ比較的新しいものです。それ以前の戸籍は手書きで、様式も現在とは異なり、縦書きとなっています。昭和初期以前の戸籍になると、達筆な毛筆で書かれた旧字が使われているため、解読が困難な場合もあります。また、抹消された内容は線で消されており、読みづらく判別が難しいものも多いです。

また、戸籍は本籍の置かれている役所で取得します。被相続人が婚姻や転籍で本籍地が転々としていると、それぞれの本籍地に戸籍の請求をしなければなりません。全国のあちこちの役所に請求をすることもあり、大変な時間と労力がかかります。

さらに、本籍地には、現在存在しない地名(市町村合併等により消滅した地名)が出てくることも多々あります。その場合でも、古い戸籍を保管している役所を探しだして、請求をしなければなりません。

場合によっては、戦争や火災などによって戸籍が焼失してしまった場合など、戸籍を取得できないケースも存在します。そのような場合には、相続手続きの相手先と確認をしながら手続きを進める必要があります。

相続関係説明図の作成

被相続人の出生から死亡までの戸籍、そして相続人に関する戸籍の取得が完了したら、その情報を元に相続関係説明図を作成しましょう。各人の名前、続柄、住所、生年月日などを記載し、被相続人から見た関係性を明確にします。

相続関係説明図は必須の書類ではありませんが、作成しておくと、遺産分割協議や銀行や税務署、相続登記などの手続きをスムーズに進めることができます。

まとめ

当事務所には、はじめは自分で戸籍を集めようとしたものの、途中で断念して相談に来られる方が時々います。

自分で戸籍を集めようとする人の多くが途中で挫折してしまう理由は、古い戸籍に馴染みがなく、解読が難しいからです。コンピュータ化された現在の戸籍を見る機会はあるでしょうが、昔の戸籍は相続手続きではじめて目にする方も多いと思います。解読が困難なだけでなく、あちこちの役所で集めてまわる場合もあります。戸籍の取得は専門的な作業であり、手間と時間がかかるものと理解していただくのが良いでしょう。

相続手続きが必要な方は、まずは専門家のアドバイスを受けていただければと思います。宇都宮にある当事務所では、相続専門の司法書士が無料相談を行い、相続・遺言のご相談や相続手続き、生前贈与、家族信託などの相続対策まで親切丁寧にサポートいたします。土日祝日の対応やご自宅までの出張相談も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。

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