相続分譲渡を有効活用する遺産分割協議の進め方
相続人同士の折り合いが悪いと、遺産相続でもめて手続きが長期化してしまいがちです。これ以上、面倒なことに巻き込まれたくないと思ったら「相続分の譲渡」を検討してみましょう。
相続分の譲渡とは、自分の相続分(法定相続分)を他人に譲り渡す行為です。相続分を譲渡した場合、その相続人は遺産相続の権利を失うため、相続の際に発生するトラブルなどに巻き込まれないというメリットがあります。遺産分割協議にも参加する必要がなくなり、相続の煩わしい手続きから離脱することができます。相続分の譲渡をする相手は、他の相続人でも第三者でも構いません。
譲渡は有償でも無償でも可能です。また、表面的に似たような効果をもたらす制度として相続放棄がありますが、相続分譲渡は相続放棄とは異なり裁判所での手続きや期限などがないのが特徴です。相続手続きを単純化し、トラブルを避けるためにも、相続分の譲渡は有用な選択肢といえるでしょう。
目次
そもそも相続分譲渡とは?
相続分の譲渡とは、自分の相続分(法定相続分)を他人に譲り渡す行為です。
法定相続人には「相続分」という権利があります。この権利を単純に行使する(単純承認)、条件付きで行使する(限定承認)、または放棄する(相続放棄)こともできますが、更には「譲渡」することも可能です。
この譲渡先は、他の共同相続人でも、それ以外の第三者でも問題ありません。相続分を譲渡した場合、その相続人は遺産相続の権利を失い、遺産分割協議に参加する必要がなくなります。反対に、相続分の譲渡を受けた人は、元の法定相続人(譲渡した人)の代わりに遺産分割協議に参加できるようになります。
譲渡は有償でも無償でも可能です。重要なのは、「遺産分割前」に譲渡手続きを完了させることです。遺産が分割されてからでは、相続分を譲渡することはできません。
相続分の譲渡については、具体的な財産項目を個別に譲るのではなく、譲渡人が持つ法定相続分全体を(あるいはその一部を)譲渡します。成立には、譲渡人と譲受人が契約を結ぶだけで十分であり、他の相続人の同意は必要ありません。
相続分を譲渡するメリット
相続分を譲渡するメリットとして、次のような点が挙げられます。
相続手続から早期に離脱できる
相続手続きは時間も手間もかかるものです。特に、遺産分割協議では相続人全員の協力が必要なため、スケジュールを合わせる必要があります。さらに、相続人間で関係が緊迫している場合、単なる話し合いがストレス源にもなりえます。
こうした背景から、相続分の譲渡は大きな利点を持っています。譲渡後は他の相続手続きに参加する必要がなく、面倒な協議や煩雑な手続きから解放されます。
例えば、相続分を譲渡すれば、煩雑な相続登記などの手続きが不要になりますし、 遺産分割協議への参加が不要になるため、相続に関連するトラブルから一定の距離を置くことが可能です。
譲渡したい人を選ぶことができる
相続分の譲渡における利点の一つとして、自分が望む相手に独自に相続分を渡せる点が挙げられます。たとえば、父が亡くなった後の母の生活資金を確保するために、自分の相続分を母に譲渡することができます。
さらに、相続人以外にも遺産を相続させたいと考える相手(配偶者、孫など)がいる場合、その人に直接相続分を譲渡することで、自分の希望に応えることが可能です。
このように、相続分の譲渡は、特定の人物に財産を効率的に、かつ意図通りに渡す方法として、非常に柔軟かつ有用です。
相続分をすぐに現金化できる
有償での相続分譲渡には、独自の利点があります。特に、自分の相続分をすぐに現金化できる点が大きな利点です。遺産分割の協議が始まる前に有償で相続分を譲渡すると、早期に現金を手元に入れることができます。通常の相続手続きは時間がかかる場合が多く、いつ完了するか不確かです。そのような状況であれば、有償譲渡を利用して速やかに現金を手にする選択肢が有用です。
遺産分割協議をスムーズに進めることができる
遺産分割協議は、関与する人数が多いほど手続きが複雑になり、時間もかかります。その上、遺産に対する対立の可能性も高くなるでしょう。このような背景を考慮すると、相続分を譲渡して相続プロセスから一歩引くことは、残る相続人にとっても協議がスムーズに進行するための一助となり得ます。
つまり、自分が相続分を譲渡することで、他の相続人間の調整や話し合いが容易になり、遺産分割が円滑に行われる可能性が高まるわけです。この点も相続分譲渡のメリットとして大きな点です。実際に、私たちの事務所でも、遺産分割協議をスムーズに進めるために、相続分の譲渡を活用するケースが多くあります。
相続分譲渡の手続き
相続分の譲渡は法的には口頭の合意でも成立するのですが、口頭だけでは後に証拠を示せないため、トラブルが発生するリスクが高くなります。現実的には、書面での合意が推奨されます。
具体的には、「相続分譲渡証明書」を作成し、可能であれば実印を押すことが望ましいです。特に不動産の相続登記が関わる場合には、実印での押印は必須となります。その際、印鑑登録証明書も添付することが必要です。
また、相続分を譲渡した場合は、他の相続人に対して「相続分譲渡通知書」を送ることをお勧めします。この通知書は、自分が特定の人(譲受人)に相続分を譲渡したという事実を他の相続人に伝えるためのものです。譲渡が完了すると、譲受人が遺産の相続権を得るため、遺産分割協議に参加する必要が出てきます。 もし通知をしない場合、他の相続人が遺産分割協議を誰と行うべきかが不明確になり、その結果、手続きが混乱したり遅延する可能性があります。
相続分譲渡のデメリット
相続分を譲渡するデメリットとして、次のような点が挙げられます。
譲渡後も債務の支払い義務が残る
相続分を全て譲渡した場合でも、遺産に含まれる借金やその他の債務に対する責任は免れません。債権者から弁済要求が来た場合、それに応じなければならない点が、相続分譲渡の最も大きなデメリットといえます。
譲渡を行うと、その人は相続権は失いますが、相続債務に対する責任はそのまま残ります。すなわち、債権者から返済要求があれば、それに対応しなくてはならない状況が続きます。
相続分を譲渡したからといって「相続人としての地位」が失われるわけではありません。つまり、相続権は失っても相続人であることには変わりなく、その結果として債務に対する責任も発生するのです。
譲り受けた相続分を取り戻されることがある
法定相続人でない第三者に相続分を譲渡した場合、他の相続人はその第三者から相続分を取り戻す権利が法的に保障されています。
第三者への相続分譲渡が行われた場合、他の相続人は譲渡を知った日から1ヶ月以内に取り戻し請求が可能です。例えば、自分の配偶者に遺産を譲渡したい意図で相続分を譲渡したとしても、他の相続人から取り戻し請求がされれば、その意図は叶わなくなる可能性が高いです。
このような規定が設けられているのは、他の相続人が予想外の第三者と遺産を分け合うことで、遺産分割協議が円滑に進まないリスクがあるためです。
もし取り戻し請求が行われた場合、譲受人はその要求に応じる義務があります。ただし、譲渡が有償であった場合は、取り戻し請求を行う相続人が譲受人にその費用を支払う必要があります。
注意すべきは、この取り戻し請求の期限は、譲渡の事実を知った日から1ヶ月となっている点です。この期間を過ぎると取り戻し請求はできなくなるため、注意が必要です。
税金の考慮が必要
相続分の譲渡には税金の影響が伴う場合があります。具体的には、第三者に対して無償で相続分を譲渡すると、譲受人に贈与税が課せられます。一方、有償での譲渡の場合は、譲渡人に譲渡所得税が発生する可能性があります。そのため、譲渡前に税金に関する詳細なシミュレーションが必要です。
共同相続人への有償譲渡については、贈与税の対象外となりますが、譲渡人が受け取る金銭は相続財産とされ、相続税が適用される場合があります。
さらに、譲受人が受け取る相続財産(もともとの相続分に加えて譲渡された部分)については、支払った対価が差し引かれ、その結果として発生する差額に相続税が適用される場合があります。
相続分譲渡と相続放棄との違い
相続分の譲渡は、相続放棄と表面的には似たような効果をもたらすように見えますが、以下のようにいくつかの重要な違いがあります。
相続分譲渡は債務の返済義務が残る
相続放棄は、自身が持つ相続権を完全に放棄する制度です。相続放棄を選ぶと、その人はもともと相続人でなかったとみなされます。これによって、相続人としての地位が失われ、財産だけでなく負債も一切相続しません。債務の弁済にも応じる必要がありません。
対照的に、相続分を譲渡する場合は、譲渡しても相続人であることには変わりがないため、譲渡者自身にも負債の支払い責任が残ります。債権者からの支払い請求には拒否できない点に注意が必要です。
相続分譲渡は譲渡先を自由に選べる
相続放棄では譲渡先、つまり相続権が移る相手を選ぶことはできません。相続放棄すると、その人の相続分は他の法定相続人に自動的に割り振られます。一方で、相続分を譲渡すると、譲渡先は相続人自身が選べることができます。
相続放棄は裁判所での手続きが必要で期限がある
相続放棄を行うためには裁判所での手続きが必要ですが、相続分の譲渡にはそのような手続きは基本的に不要です。相続放棄は、相続が開始されたことを知ってから3か月以内に行う必要があります。一方、相続分の譲渡には特定の期限はありませんが、遺産分割が行われる前に行う必要があります。
まとめ
相続分譲渡は、一定の相続権を持つ人がその権利を第三者に譲ることで、遺産分割協議をスムーズに行うための有用な手段です。書面による確認が推奨されます。特に相続登記等がある場合には書面の作成が必須です。また、譲渡後も債務の支払い責任が残る点や、譲渡を第三者から取り戻される可能性がある点には注意が必要です。
相続手続きを単純化し、トラブルを避けるためにも、相続分の譲渡は有用な選択肢といえるでしょう。ただし、この手続きには特定の法的要件や、場合によっては負債の問題も含まれる可能性があるので、専門家の意見を求めることが推奨されます。宇都宮にある当事務所は、相続専門の司法書士が一貫して対応し、相続・遺言のご相談から各種手続き、相続登記、生前対策、家族信託など、相続に関する多岐にわたるサービスを提供しています。初回相談は無料で、土日祝日も対応しており、ご自宅までの出張相談も可能です。相続登記(不動産名義変更)や相続手続きなど、煩雑な作業も親切丁寧にサポートいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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