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遺産分割協議の進め方

遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は、相続が発生した際に、相続人全員が遺産の配分について話し合い、合意を形成する重要な手続きです。法定相続分に縛られず、遺言とも異なる分割比率で遺産を配分することができます。もし協議が円滑に進まなければ、預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)ができず、いつまで経っても遺産を分配できない事態に陥る可能性があります。

遺産分割協議は複数のステップを踏んで行われ、しばしば相続人間の対立を引き起こすこともあります。これは、遺産に対する各相続人の思いの強さや期待が高まるためです。また、相続人と財産の丁寧な調査が事前に必要です。後に問題が発生しないよう、協議の結果を「遺産分割協議書」に明文化することも重要です。

ここでは、遺産分割協議の進め方と注意すべき点などを説明します。

目次

遺産分割協議とは?

遺産分割協議とは、故人である「被相続人」が残した財産を、全ての相続人がどのように分配するかを合意する手続きです。被相続人が遺した財産は、法的には相続人全員の共有財産とみなされます(民法898条に基づく)。この共有財産を具体的にどう分けるかを決定するための話し合いが、遺産分割協議となります。

遺産分割協議には、法定相続人全員の参加が必須である点を押さえておきましょう。一人でも欠けている場合は、その協議は成立しません。このため、あらかじめ戸籍謄本等でしっかりと誰が法定相続人であるかを確認しておく必要があります。行方不明の相続人がいる場合や、被相続人の未知の子(いわゆる隠し子)が後から明らかになった場合など、全ての相続人が協議に参加していないと、その遺産分割協議は無効とされます。

法定相続人とは、民法で定められた被相続人の遺産を相続できる人です。具体的には、被相続人の配偶者、子供、そして親が該当します。これらの親族がいない場合には、次に兄弟姉妹が法定相続人となります。

さらに、もし子供が既に亡くなっている場合は、その子供(孫)が代襲相続人となり、子供の代わりに相続します。同様に、法定相続人である兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その兄弟姉妹の子供(甥や姪)が代襲相続人となります。このように、法定相続人や代襲相続人は、民法に基づき定められています。

法定相続人全員で遺産分割について話し合いがまとまったら、遺産分割協議書を作成します。「遺産分割協議書」とは、法定相続人全員が集まって遺産の分割方法について話し合い、その結果を書面に記録した文書です。この文書は、遺産の分割に関する全員の合意を証明する重要な役割を果たします。この協議書には、預貯金、不動産、株式、そして債務など、被相続人が所有していた財産とその分割の方法について詳細に記載されます。

遺産分割はいつまでに終わらせるべき?

遺産分割には、法律上特定の期限は設定されていませんが、相続が開始を知った日の翌日から10ヶ月以内には相続税の申告が必要です。相続税の申告が必要な場合、この期間内に遺産分割を済ませることが理想的です。

もし10ヶ月の期限内に遺産分割が完了しない場合、暫定的に法定相続分に基づいた相続税の申告を先に行います。その後、修正申告や更正の請求を通じて、正確な相続税額の精算を行うことが可能です。

また、注意が必要なのは、10ヶ月の期間内に遺産分割協議がまとまっていない場合、適用できない相続税の軽減措置があることです。

例えば、配偶者が相続人である場合、「配偶者控除」という控除が適用される可能性があります。しかし、この控除を受けるには、相続税の申告期限内に遺産分割が完了している必要があります。期限内に分割が済んでいないと、配偶者にまだ分割されていない財産にはこの控除を適用するのが難しくなります。

遺産分割協議のステップ

遺産分割協議の進め方について、大まかな手順は以下のとおりです。

ステップ1相続人を調査する

遺産分割協議書は、全ての法定相続人が合意した上で作成する必要があります。

このため、まずは誰が法定相続人であるのかをはっきりさせる作業が必要です。具体的には、故人である被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍を入手し、法定相続人を特定します。

もし被相続人に子供がいない場合、親や祖父母の戸籍も必要となるケースがあります。また、兄弟姉妹や甥姪が相続人として関わる場合、それらの確認作業には時間がかかる可能性があります。

ステップ2相続財産(遺産)を調査する

遺産分割協議においては、被相続人が所有していたすべての財産を明確にする必要があります。それには現金、預貯金、不動産、株式はもちろん、借金も含まれます。これらの情報が欠けていると、協議が不十分となる可能性があります。

財産の調査方法としては、まず被相続人の自宅で保存されている通帳や関連書類を確認します。さらに、被相続人が関わりを持っていたであろう金融機関や保険会社にも照会を行うとよいでしょう。

特に、インターネット銀行やオンライン証券のような、相続人が普段から知らない可能性のある取引にも注意が必要です。このようなケースでは、被相続人のスマートフォンやパソコンの調査も考慮に入れてください。

不動産に関しては、各市区町村が管理している名寄帳を基に調査します。名寄帳は各所在地ごとに申請する必要がありますので、その点も注意が必要です。

また、名義預金口座も相続財産として考慮する必要があります。これは口座名義人と実際に預金を行った人が異なる場合に該当します。例として、被相続人が子供や孫名義の口座で積み立てをしていた場合などがあります。

口座の名義人自体がその口座の存在を知らない、または贈与として認識していない場合も、基本的には名義預金口座として相続財産に加えます。

ステップ3遺産分割の協議を行う

法定相続人と相続財産が確定したら、次はその分割方法について話し合うステップに移ります。

遺産の分割は、法定相続割合に縛られるわけではありません。要は、相続人全員が納得する形で遺産を分けることが大切です。全員が同じ場所に集まることが難しい場合でも、電話や郵送、あるいはオンラインミーティングでの協議も有効です。ただし、最終的な協議内容には全員が合意している必要があります。

特に注意が必要なのは、不動産や特定の貴重品など、簡単に分割できない財産についてです。これらの財産は、どの相続人がどのように相続するのか、きめ細かく検討する必要があります。

不動産の場合、例えば一つの土地や建物を複数の相続人で共有する方法、または売却してその資産を分配する方法など、多くの選択肢が考えられます。どの方法が最も適切かは、相続人各々の生活状況や希望、財産の特性など多くの要素を考慮して決めるべきです。

複雑なケースには司法書士などの専門家の協力も考慮に入れるとよいでしょう。それによって、全員が納得できる遺産分割がスムーズに進む可能性が高まります。

また、相続人に認知症の方や未成年者がいる場合、成年後見人や特別代理人を選任する必要があり、協議に時間がかかることになるでしょう。

ステップ4遺産分割協議書を作成する

相続人全員が合意に至ったら、その内容を「遺産分割協議書」にまとめます。書面には、すべての相続人が署名と実印を押し、各人の印鑑証明書を添付します。これを各相続人が保管します。

作成する際には、内容が明確でわかりやすいように注意が必要です。不明瞭な点があると、後で訂正を求められるケースもあります。その場合、再度全員でハンコを押し直すことになります。

借金などの負債がある場合についても特に注意が必要です。誰が負債を引き継ぐかについては、金融機関などの債権者に同意を取らなければなりません。

また、遺産分割協議書に署名することと、相続を放棄することは異なる点に注意が必要です。相続放棄を希望する場合は、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所にその旨を申し立てなければなりません。遺産分割協議書で相続しないと記載しても、家庭裁判所に対して相続放棄の手続きをしなければ、相続人としての債務の返済義務が発生する可能性があります。このようなリスクを避けるためにも、必要な手続きと期限をしっかりと把握しておくことが重要です。

遺産分割協議がまとまらない場合

遺産分割協議が揉めてしまい、相続人間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「遺産分割の調停」または「遺産分割の審判」を申し立てることが可能です。

調停では、家事審判員や調査委員が立ち会い、相続人間での合意形成を目指します。家事審判員や調査委員は専門的なアドバイスは提供するものの、最終的な決定は当事者間で行われ、そこで調停が成立します。調停が成立した後で相手が合意に従わない場合は、強制執行することが可能です。

遺産分割の調停の申し立てには、相手方の住所地の家庭裁判所か、双方の合意による家庭裁判所に必要書類を提出します。

一方、遺産分割の審判は家庭裁判所が担当し、裁判所が事実と証拠を調査した上で、家事審判官が分割方法を命じます。審判の申し立ては、被相続人の住所地の家庭裁判所で行うことが一般的です。

審判の結果に不満がある場合、2週間以内に高等裁判所へ即時抗告することもできます。

直接遺産分割の審判を申し立てる選択もありますが、多くの場合は調停プロセスに回されます。遺産分割の調停が不成立となった場合は、自動的に審判に移行することが一般的です。

まとめ

遺産分割において最も大切なのは相続人全員が納得できる形で遺産を分けることであり、そのためにはしっかりとした準備と法的な理解が必要です。遺産分割は、法的にも感情的にも複雑な過程です。単に金銭や物を受け継ぐのではなく、家族のこれまでの歴史や亡くなった方の思いも受け継ぎます。単なる法的手続き以上のものです。家族の未来や財産を安全に、そして公平に管理する手段でもあります。それゆえに、適切な知識と準備が必要です。

宇都宮の当事務所では、相続専門の司法書士が直接遺産分割などのお困りごとに対応させていただきます。相続・遺言のご相談はもちろん、相続登記(不動産名義変更)や各種相続手続き、さらには遺言書作成や家族信託などの生前対策まで、親切丁寧にサポートいたします。初回の相談は無料で、土日祝日も対応しており、ご自宅までの出張相談も可能です。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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