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相続の単純承認とは?相続放棄・限定承認との違いは?

相続の単純承認とは?相続放棄・限定承認との違いは?

相続には「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」の3つの選択肢があります。あなたが相続人になった時、この中からどれか一つを選ばなくてはなりません。何も知らず、そのまま何の手続きもしないなら、「単純承認」を選んだことになります。

単純承認は、相続の選択肢の中で最も広く採用され、多くの人が選択する相続方法です。単純承認すると、故人の全ての財産、プラスあるいはマイナスのものも含めて、相続することとなります。もしマイナスの財産が多ければ、借金の責任も負うことになる場合があるのです。

また、相続人が相続財産の全てもしくは一部を処分した場合など、一定の場合に単純承認を選んだとみなされます。単純承認を選んだとされた場合、限定承認や相続放棄を選ぶことが難しくなります。限定承認や相続放棄を検討の際は注意が必要です。

目次

相続の3つの方法

相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に,単純承認,限定承認又は相続放棄をしなければならないとされています。あなたが相続人になった場合、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの相続方法から、自分にとって最適なものを選択することが求められます。

  • 単純承認:プラス・マイナスの財産をすべて継承
  • 限定承認:マイナスの財産をプラスの財産の範囲で引き継ぐ
  • 相続放棄:プラス・マイナスすべての財産を継承しない

なお,この熟慮期間内に相続人が相続財産の状況を調査しても,なお,単純承認,限定承認又は相続放棄のいずれをするかを決定できない場合には,家庭裁判所は,申立てにより,この3か月の熟慮期間を伸長することができるとされています。

単純承認とは?

単純承認というのは、相続人が故人(被相続人)からの財産を全て、プラスの部分だけでなく、借金や未払い金などのマイナスの部分も含めて引き継ぐことを指します。

これは、プラスの財産とマイナスの財産を一緒に相続するという意味です。例として、故人の財産が1,000万円、借金が3,000万円だったとすると、単純承認を選択することで1,000万円の財産を得ることができますが、その一方で3,000万円の借金も同時に引き受けなくてはならないことになります。

限定承認や相続放棄を選ぶ意向がある場合でも、3ヵ月以内に特別な手続きを行わなければ、法的には単純承認とみなされることになりますので注意が必要です。

単純承認と限定承認の違い

限定承認は、相続人が被相続人の財産(相続財産)の範囲内でのみ、借金などの債務の支払いを負う相続手法です。単純承認と異なり、負債を財産の範囲内でしか引き継がないため、相続人自身の財産には一切影響しません。

単純承認の際には、特に必要な手続きがないのに対し、限定承認の場合には家庭裁判所へ申し立てる必要があります。また、限定承認を選択するためには、相続人全員の合意が不可欠で、一人でも相続人が反対すればこの選択肢は取れなくなります。

さらに、限定承認の債務の清算は手間がかかり、これが理由で現実にはあまり使用されていないのが実態であると言えます。

単純承認と相続放棄の違い

相続放棄とは、相続人が被相続人からの全ての財産、プラス・マイナス問わず、を受け取らないことを意味します。これは単純承認、すなわち全ての財産を受け取る手続きとは全く逆のものです。

限定承認と同じく、相続放棄を行うには家庭裁判所への申し立てが必要で、これが重要な違いとなっています。

また、相続人が複数いる状況でも、相続放棄は他の相続人の同意なしに個別に実施することが可能です。

単純承認を選択すべきケース

単純承認は相続方法の中で最も一般的に行われています。プラスの財産がマイナスの財産よりも明らかに多い場合、特別な理由がなければ、単純承認によってプラスの財産からマイナスの財産を引いた残りを相続人間で分配する方が適当でしょう。

しかしながら、マイナスの財産が多い状況や、プラスの財産とマイナスの財産がどちらが上回るかが不明確な場合には、相続放棄または限定承認の選択を検討する方が賢明かもしれません。

単純承認の手続き

相続が発生した際、相続人は3カ月以内に単純承認、相続放棄、または限定承認のいずれかを選ぶ必要があります(この期間は「熟慮期間」として知られています)。

この熟慮期間中に相続放棄または限定承認が行われなかった場合、単純承認が選択されたと自動的に判断されます。したがって、単純承認を選ぶために特別な手続きを行う必要はありません。

しかし、3カ月の熟慮期間中に故人の預金からお金を引き出して使うなど特定の行為を行った場合、単純承認を選択したと見なされるため、その後、相続放棄や限定承認を選ぶことが難しくなります。この点には特に注意が必要とされます。

法定単純承認:自動的に単純承認したとみなされるケース

「相続放棄」や「限定承認」を選ぶなら3か月以内に手続きをする必要がありますが、何もしないで3か月が過ぎると自動的に単純承認を選択したことになります。しかし、限定承認や相続放棄をする予定であった場合でも、法律上、特定の行為を行った場合、相続人の意図に関係なく単純承認が選ばれたとみなされることがあります。この仕組みを「法定単純承認」と呼びます。法定単純承認が成立すると、限定承認や相続放棄の選択が難しくなるため、慎重な判断が求められます。

法定単純承認に該当する行為:相続財産の処分

相続人が相続財産の一部または全部を処分した場合、自動的に単純承認を選択したとみなされ、限定承認や相続放棄の選択が難しくなります。例えば、故人の不動産を売却したり、改修したりする行為が該当します。

これは、故人の遺産を「自分のもの」として扱ったという意思表示と認識されるためで、以下のような具体的なケースが該当します。

・不動産の譲渡
・家屋の取り壊し
・遺産の分割協議
・預貯金の解約 など

このような行為が発生する前に、自分がどの相続方法を選ぶのかを慎重に考慮し、必要な手続きをすることが重要です。特に、財産のプラス・マイナスを正確に把握していない場合や、マイナス財産が多いと考えられる場合は、単純承認の影響をよく理解しておく必要があります。

もちろん、一般的な理解や社会の常識に基づいて、葬式費用の適切な支出や小さな形見分け、被相続人(故人)名義の預金を仏壇や墓石の費用に使う行為、または相続債務(故人の借金など)の期限内弁済は、法定単純承認の対象外と考えられます。

しかしながら、遺品をほぼ全て持ち去るような行為は注意が必要です。このようなケースは、形見分けという範囲を超えて隠匿にあたると判断される裁判例も存在するためです。

法定単純承認に該当する行為:相続財産を隠す

相続財産を故意に隠蔽したり、消費したりする行為は、単純承認したとみなされるため注意が必要です。同様に、財産があることを知っていながら、財産目録への記載を故意に怠った場合も、単純承認したことになります。

これらの行為は、すでに相続放棄や限定承認の申請をしている場合でも同様に適用されます。したがって、このような隠蔽や消費の行為が発覚すると、相続債権者(借金や未払い金を返してもらう権利のある方)に対する背信行為とみなされ、全ての財産を相続せざるを得なくなる可能性があるのです。

単純承認後でも相続放棄ができる場合がある

単純承認後に相続放棄をすることは、基本的にはできません。しかし、特別な事情がある場合には、例外的に熟慮期間経過後であっても相続放棄が認められる場合があります。例えば、単純承認が、相続債務の不存在を誤信したことによるものであった場合等のケースです。

反対に、相続放棄申述をした者がその後に相続財産を処分してしまった場合、この行為は民法921条3号の「相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、相続財産の全部もしくは一部 を隠匿し、私(ひそか)にこれを消費し、または悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき」に該当します。

つまり、ある相続人が一度は有効に相続放棄を行っても、その後に相続財産を処分した場合、当該相続人の処分行為は単純承認とみなされ、相続放棄の効果は覆ってしまうことになります。

まとめ

相続放棄や限定承認を考えている際、些細なことでも単純承認とみなされる可能性があるため非常に注意が必要です。一部の行為については、単純承認に該当するかどうかの判例が確立していない場合もあるため、このような場合は特に慎重になる必要があります。相続放棄や限定承認を希望する場合、基本的には被相続人の財産には一切触れないようにするという姿勢が重要となります。相続放棄を検討している場合は、専門の相談窓口に相談することも検討すべきでしょう。

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