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相続放棄サポート
相続放棄サポート
目次
相続放棄サポートとは?
相続放棄することで、借金などのマイナスの財産を引き継ぐ必要がなくなります。
相続放棄には、3カ月という期限が定められており、その期限内に家庭裁判所に申し立てをする必要があります。必要な書類を取り寄せたりする必要がありますので、期間に余裕をもって相続放棄の手続きをとることをお勧めします。
また、3カ月の期限を過ぎている場合でも、相続放棄が認められる場合があります。この場合は、手続きが煩雑になりますので、特に慎重な準備が必要です。
相続放棄は裁判所の手続きですので、一定の専門知識が必要です。手続きを誤って相続放棄ができないという事態になると、あなたやご家族の大事な人生が親族や他人の借金(連帯保証)などで台無しになりかねません。栃木・宇都宮で相続放棄を検討している場合は間違いのないように、専門家に依頼することをお勧めします。
相続放棄サポートはこのような方にオススメします
- 引き継ぐ不動産や預貯金より借金の方が多く、相続したくない
- 亡くなった親が知人の借金の連帯保証人になっていた
- 亡くなった親の住宅ローンが残っている
- 突然、役所から親戚の税金の督促が届いた
- 相続のトラブルに巻き込まれたくないので、相続人の地位を放棄したい
- ほとんど面識がない・疎遠な関係なので、財産の有無にかかわらず相続にかかわりたくない
- 亡くなってからすでに3カ月が経過しているが相続放棄の手続きをしたい
- 3カ月の期限が迫っているので、急いで手続きをしたい。
相続放棄とは?
相続とは必ずしもプラスとなる財産だけではありません。借金やローンなどのマイナスの財産が含まれることがあります。場合によっては、プラスの財産よりマイナスの財産の方が多いということもあるでしょう。
民法上、相続放棄を行った者は、初めから相続人とはならなかったとみなされます。つまり、相続人としての権利や義務は発生せず、不動産や預貯金などのプラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産も相続放棄で引き継ぐ必要がなくなります。
相続放棄をするときは、家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。それが受理されてはじめて相続放棄の効力が発生します。遺産分割協議などで「わたしは一切の財産を相続する気はありません」と放棄の意思表示をしただけでは効果はありません。
相続放棄には3カ月の期限があります
相続放棄をするときは、亡くなったことを知ってから3カ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をしなければなりません。このとき家庭裁判所では、必要な書類や申述の内容を確認し、問題がなければ申述が受理され、相続放棄の効力が生じます。
もし、期限に間に合わなかったり、家庭裁判所の手続きで不手際があった場合には、多額の借金を背負ってしまう恐れがあります。また、期限が迫っている場合もご注意ください。家庭裁判所に提出する書類の収集などの準備に一定の時間が必要です。一度きりの相続放棄だと思います。間違いのないように、専門家に依頼することをお勧めします。
また、3カ月の期限を過ぎている場合でも、相続放棄が認められる場合があります。この場合は、手続きが煩雑になりますので、特に慎重な準備が必要です。
放棄した権利は、引き継がれます!
相続放棄で気を付けなければならないのは、放棄した相続の権利は引き継がれるということです。もしあなたが相続放棄をしても、その相続権は他の兄弟や親族に移行してしまいます。借金が多い場合など、相続権を引き継ぐ全員が相続放棄をしなければ、誰かがその借金を背負ってしまうことになります。よって、相続放棄をする際は、自分だけが相続放棄すればよいのではなく、他の相続人に迷惑をかけないように配慮することも必要になるでしょう。
栃木・宇都宮を拠点とする当事務所では、相続放棄した場合に、他の相続人にどのような影響があるのか?どのように進めれば親族に迷惑をかけないで済むのか?なども含めてサポートいたします。
相続放棄サポートのサービス内容
当事務所の相続放棄サポートのサービス内容は、次のとおりです。
無料相談・無料出張相談
お客様のご要望をしっかりとお伺いし、最適な手続きをご提案します。相続放棄必要な費用やスケジュールもあわせてご案内いたします。
なお、ご望の方には、無料の出張相談を行っております。宇都宮市内・宇都宮近郊エリアはもちろんのこと、栃木県内全域で対応可能です。遠慮なくご相談ください。
戸籍・住民票・その他必要書類の収集
家庭裁判所に提出する、戸籍や住民票などの書類の取得を代行します。
相続放棄申述書の作成
事前にお伺いした内容と収集した戸籍等の書類をもとに、相続放棄申述書を作成します。その後、お客様に署名・捺印をしていただきます。
家庭裁判所への申立て
相続放棄申述書の家庭裁判所への提出を代行します。
照会書の回答
家庭裁判所から照会書が届きます。届きましたら、その回答書を作成し、家庭裁判所に返答します。
回答書の書き方は、当事務所でサポートしますのでご安心ください。
相続放棄の受理
家庭裁判所での確認が終了し、問題がなければ相続放棄の申述が受理され、相続放棄の効力が発生します。あわせて、相続放棄の申述受理証明書が発行されます。
アフターフォロー
債権者へ相続放棄したことの通知や、他の相続人へのお知らせなどについてフォローさせていただきます。
相続放棄サポート料金
栃木・宇都宮を拠点とする当事務所では、3つの相続放棄サポートプランをご用意しております。自分がどのプランに適しているか分からないという方は、お気軽に当事務所までご相談ください。
3カ月の期限内の場合
項目 | 内容 | ライト プラン |
ミドル プラン |
フル プラン |
---|---|---|---|---|
無料相談・出張相談 | 初回の無料相談(土日夜間の相談・出張対応を含む) | ○ | ○ | ○ |
戸籍等収集 | 家庭裁判所に提出する戸籍等の書類収集 | × | ○ | ○ |
相続放棄申述書作成 | 相続放棄を申請するための申述書の作成 | ○ | ○ | ○ |
申立書類提出 | 家庭裁判所への書類提出を代行 | × | ○ | ○ |
回答書作成支援 | 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成のサポート | × | ○ | ○ |
相続放棄受理証明書 | 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書の取得 | × | × | ○ |
債権者への通知サービス | 相続放棄が成立したことを債権者へ文書を作成して通知 | × | × | ○ |
他の相続人へのお知らせサービス | 相続放棄したことを他の相続人(次の相続人)に文書を作成して通知(親族間での不要なトラブルを回避) | ○ | ○ | ○ |
料 金 | 25,000円 | 40,000円 | 50,000円 |
※戸籍・証明書・送料等の実費が別途必要です。
3カ月の期限を超えている場合
料 金 | 70,000円~ |
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※詳しい内容をお伺いしたうえで、お見積りさせていただきます。