相続不動産の換価分割
目次
そもそも換価分割とは?
換価分割とは、遺産分割の方法の一つです。
遺産の分割方法にはいくつか選択肢がありますが、主に以下の3つの方法が一般的です。
- 現物分割
- 換価分割
- 代償分割
現物分割は、土地、建物、株式、現金などの財産をそのままの形で相続人間で分ける最も一般的な方法です。
換価分割は、不動産などの遺産を売却し、その売却から得た金額を法定相続人の間で分配する手法です。例として、2人の子供が相続人で、2000万円の不動産がある場合、この不動産を売り、1000万円ずつに分けるのが換価分割となります。
代償分割は、一部の相続人が特定の財産を相続する際に、他の相続人に対して「代償金」を支払う形で行う分割方法です。この方法は、特定の財産に対する希望が強い相続人がいる場合などに適用されることがあります。
換価分割が有効な場合
換価分割は特定のケースで非常に効果的な遺産分割の方法となります。以下のような状況では、換価分割が最適な選択肢となることが多いです。
● 誰も対象遺産の相続を望まない: 相続人の誰も特定の遺産を直接相続する意向がない場合、その遺産を売却し、売却代金を分配する換価分割が適しています。
● 公平に相続したい: 遺産の価値が異なる財産を公平に分割するのが困難な場合、換価分割を用いて売却代金を均等に分配することで、公平な分割が可能になります。
● 相続税の納税資金にしたい: 相続税の支払いに必要な資金を確保するために、遺産を売却して得た代金を納税資金として使用する場合、換価分割が有効です。
これらのケースは、換価分割が適切に機能し、相続プロセスをスムーズに進めるための具体的な例です。遺産の種類や相続人の状況に応じて、最適な分割方法を選ぶことが重要です。
相続不動産の換価分割とは?
相続不動産の換価分割とは、言い換えれば、相続によって得た不動産を売り払い、その売却から得た金額を相続人たちで均等に分配する手法です。
例えば、「被相続人の自宅が死亡によって空き家になってしまった」場合、この手法が適していると言えるでしょう。
将来的に相続人や親戚が住む可能性がある場合などを考慮して空き家をそのままにしておく選択肢もありますが、固定資産税や都市計画税が年々発生します。マンションのケースでは、管理費や修繕積立金が毎月の負担となります。
賃貸として提供する選択肢も考えられますが、その場合、物件を適切な状態にリフォームする必要があったり、誰が賃貸の管理責任を負うのかという問題も生じます。
相続財産の中で最も価値があるものとして、不動産(土地や建物)が挙げられることが多いです。特に、都市圏に位置する不動産は、その価値が非常に高く、市場での流通性もあるため、相続の際に重要な要素となります。
しかし、このような不動産は、預貯金などの流動性のある財産とは異なり、簡単に相続人間で分割することができません。そのため、どのように分けるか、どの相続人がどの種類の財産を受け取るかなど、分割の方法について慎重に検討する必要があります。
不動産の分割には、前述した現物分割、換価分割、代償分割などの方法が考えられますが、相続人の意向、財産の価値、税制の影響などを総合的に考慮して、最適な分割方法を選ぶことが求められます。
相続不動産の換価分割の進め方
換価分割は、相続財産の中でも特に価値のある不動産(土地や建物)の分割において、しばしば選択される方法です。以下は、換価分割を行う際の主なプロセスとステップです。
相続人間で換価分割の合意
- 相続人全員の同意が必要(一人でも反対すれば換価分割不可)。
- 代表相続人の選定(必要に応じて)、売却代金の分割案の決定など、方向性を決める。
専門家(司法書士・税理士)の選定
- 専門家に依頼する場合は、司法書士・税理士などの相続手続きや相続税申告の専門家に相談し、依頼するか検討。
法務局での相続登記
- 被相続人名義のままでは売却できないため相続人へ名義変更(相続登記)をする。
- 相続登記の添付書類として、戸籍等を収集し、遺産分割協議書を作成する。
売却の方針決定・不動産会社など業者を選定
- 売却方法の選定(現況売り、更地売りなど)。
- 業者の選定(建物取壊業者、遺品整理業者、測量会社、不動産会社など)。
売買契約と売主として義務の履行
- 売却条件の確定。
- 売買契約の締結。
- 売主の義務の履行(遺品整理、測量、建物取壊しなど)。
- 引渡しの実施、売買代金の受領。
相続人間での分配
- 相続人への売買完了の報告、計算書の作成と交付。
- 売買代金の相続人間での分配。
翌年に譲渡所得税の申告
- 譲渡所得税の申告と納付、特別控除の適用など。
換価分割は、多岐にわたる手続きと調整が必要であり、専門的な知識と経験が求められる場合が多いです。適切なプロセスを経て行うことで、公平かつ円滑な分割が可能となります。必要に応じて、司法書士や税理士などの専門家と連携し、適切な換価分割を実現することが重要です。
換価分割をするための前提として相続登記
相続不動産の換価分割を行う際の前提として、相続登記が必要となります。相続登記とは、被相続人の名義である不動産を相続人の名義に変更する手続きです。
不動産を売却する際には被相続人名義から直接買主へ所有権を移転することはできません。被相続人は亡くなっているため、売買という法律行為をすることができないからです。したがって、すぐに売却する予定であっても、一度被相続人から相続人への相続登記を行い、その後、相続人から買主への売買による所有権移転登記を行うことになります。
代表相続人への相続登記
相続した不動産を相続人全員の名義に相続登記してから売却することも可能ですが、その場合、売却の手続きに相続人全員が関与しなければならず、非常に複雑で手間がかかります。そこで、代表者として選ばれた相続人1名(代表相続人)の名義に相続登記を行い、不動産の売却をするという方法があります。この方法なら、売却の手続きは代表者1人だけで済みます。その後、売却代金を相続人間で分割すればよいのです。
この方法のメリットは、売主が1人になることで売却手続きがスムーズに進行する点にあります。売買契約や決済には通常、売主全員の立ち会いが必要となるため、代表相続人1人にして売却することには大きな利点があると言えるでしょう。
なお、この場合「贈与税」が発生しないようにすることが重要です。代表相続人1人の名義にしてしまうと、税務署から見れば、1人の相続人が不動産を相続し、その売却代金を他の相続人に「贈与」したように解釈されることがあります。その結果、多額の贈与税が発生する可能性があるためです。
譲渡所得税の負担
譲渡所得税は、何かを売却した際に課される税金で、不動産の売却にも適用されます。換価分割をする際には、売却価格だけでなくこれらの税金についても事前に考慮しておくと良いでしょう。なお、不動産の売却行為自体は相続とは直接関係がないため、相続税と譲渡所得税が同時に課されることもありますので注意が必要です。相続税の負担がなくても、譲渡所得税の負担が発生する場合もあります。また、居住用財産を売却した場合などの特別控除が設けられていますので、専門家に相談することをお勧めします。
まとめ
相続不動産の換価分割は、相続した不動産を売却し、その売却代金を相続人の間で分配する手法です。また、相続登記を行うことで、被相続人名義の不動産を相続人の名義に変更し、売却が可能となります。また、代表相続人への相続登記も選択肢としてあり、売却手続きをスムーズに進めることができます。当事務所では、相続の専門司法書士が、相続手続きや相続登記、遺言書作成など、相続に関するプロセス全般をサポートします。宇都宮での無料相談、土日祝日対応、出張相談も承っておりますので、相続登記に関するご質問やご相談等、お気軽にお問い合わせください。