相続財産の調査方法
遺産の相続が決まった際は、亡くなった方の「相続財産調査」をしましょう。ここでは、相続財産の調査方法について具体的に説明します。
相続財産の内容の詳細が分からなければ、相続人全員を集めての遺産分割協議を始めるのは難しいでしょう。また、もし負債を引き継ぎたくないのであれば、被相続人が亡くなった後、相続することを知ってから3カ月以内に相続放棄か限定承認を裁判所に申し立てる必要があります。3カ月を過ぎると、負債の相続を回避できなくなる可能性が出てきます。
なお、「相続財産」と「遺産」という言葉がたびたび出てきますが、これらには意味の違いはなく、同じ意味として理解していただいた問題ありません。
目次
相続財産とは?相続財産の範囲について
相続財産は、被相続人が死亡した時点で所有していたプラスの財産(権利)とマイナスの財産(義務)の一切を指します。つまり、被相続人が持っていた財産全体になります。
民法第896条において、相続財産は「相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない」と明記されています。
権利だけでなく義務も相続の対象になる点に注意が必要です。もし、被相続人が借金を負っていた場合、その借金も相続されることになります。
相続財産の範囲としては、被相続人が生前所有していた財産から、一身専属的な権利義務と祭祀財産を除いたものと定義されます。具体的には現金、預貯金、不動産、動産、株式、ゴルフ会員権、貴金属などが含まれます。一身専属的な権利義務というのは、被相続人の人格や身分と強く関連した権利義務で、生活保護の受給権などが該当します。
相続財産調査の重要性
相続財産調査は、遺産の内容を把握するための重要な工程です。資産としての不動産、現金、預貯金、車や動産などだけでなく、借金や未払いの家賃、税金などの負債も含まれるため、細かく調査しなければなりません。もし負債を相続したくない場合、被相続人の死亡後3カ月以内に相続放棄か限定承認をする必要があります。この期限を過ぎると、負債の相続を避けることが難しくなることもあるでしょう。
相続財産の調査を怠ると、相続選択後に突如借金が明らかになる危険性があります。被相続人の借金は、相続放棄しない限り法定相続分に応じて各相続人に請求されます。新たに借金が見つかると、債権者によって返済を求められる可能性があるのです。
さらに、相続財産の総額が一定額を超える場合、相続税が課せられます。財産の総額が不明の場合、相続税の計算が困難になります。もし必要な納税が行われなかったり、納税額が不足したりすると、「延滞税」や「過少申告加算税」「無申告加算税」などのペナルティが科される可能性があります。このような理由から、相続財産調査の適切な実施は、遺産分割や相続税の処理において非常に重要なステップです。
相続財産調査の方法
相続財産調査は、非常に綿密かつ広範な調査が必要な作業で、以下の具体的な方法を使用することが一般的です。
預貯金
被相続人が使用していた通帳、カード、また銀行から送られてきた郵便物などを参考にして、どの金融機関を利用していたかを特定します。次に、それらの金融機関に連絡を取り、「残高証明書」や「取引明細書」の発行を依頼します。最近はネット銀行の利用者が増えていることから、パソコンやスマートフォンのアプリや履歴にも目を通すようにしましょう。
現金
自宅やその他の保管場所にある現金を調査するために、タンス、棚、金庫、床下、倉庫、机などをよく調べましょう。さらに、貸金庫に保管している可能性もあるので、そちらも確認する必要があります。
有価証券(株式・投資信託など)
有価証券の調査に際しては、関連する書類やメールを見つけるために探してみましょう。国債なら証券、株式ならば残高通知や取引案内などが該当するでしょう。また、株式や投資信託については、取引先の証券会社への問い合わせで明細を取得します。ネット証券を使用していた可能性も考慮し、預貯金の確認時と同様に、パソコンやスマホの履歴も調べるとよいでしょう。
不動産
被相続人が所有していた不動産、例えば家や土地などを探る場合、登記済権利書や固定資産税の納付書を探してみましょう。これらの情報が見当たらない際には、市区町村役場において「固定資産課税台帳」を確認することで詳細を調べることができます。この台帳には、被相続人が当該市区町村内で所有する不動産が記録されていますが、非課税対象のものなどは含まれないこともあるため、慎重に確認が必要です。また、他の市町村に所有する不動産がある場合には、それぞれの市町村役場で手続きを行います。所有不動産の特定後には、法務局で登記事項証明書を取り寄せ、権利関係をしっかりと把握しましょう。この手続きは、将来的に相続登記を行う際にも重要となります。
動産
自宅内に保管されている絵画、骨董品、宝石、時計などの動産の調査も重要です。相続財産と言えば預貯金や不動産が中心となりがちですが、価値の大小にかかわらず、これらの動産も相続財産に含まれるため、忘れずに確認しましょう。
負債
借金やその他のマイナスの財産は、相続財産の中でも重要な部分なので、確実に調査する必要があります。債権者からの督促状やローン契約書などの確認を行い、銀行口座の通帳を用いて特定の支払いの有無をチェックします。さらに信用情報機関への問い合わせにより、ローンやキャッシングの使用履歴なども把握できるでしょう。税金の滞納などにも注意が必要です。
相続財産の調査の際に必要となるもの
相続財産を調査する際に、被相続人が亡くなったこと・その相続人であることの証明が求められることが一般的です。金融機関や役所などで必要な資料を申請する際には、以下のような証明が必要となります。
- 本人確認ができる身分証明書(例:運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本や除籍謄本
- 被相続人との相続関係を明らかにするための戸籍謄本などの書類
- 認印または実印などの印鑑
「財産目録」の作成
相続財産調査が完了した際には、「財産目録」の作成が推奨されます。この財産目録は、財産の全体像を一覧にした表で、資産と負債を明確にします。
まず、資産部分には現金、預貯金、不動産、車、株式、投資信託などの項目を分けて詳細に記載し、各評価額を算出します。そしてその合計額を求めます。次に、負債部分には借入金や未払い家賃などの明細と残債額を記し、小計を算出します。
最終的に、資産の小計と負債の小計を差し引いて、遺産全体の評価額を明らかにします。
財産目録を整備することで、遺産の内容が一目でわかり、遺産分割協議がスムーズに進行しやすくなるだけでなく、相続税の計算時にも役立つので、相続手続きを行う際には欠かせないものとなります。
まとめ
遺産を相続する際、亡くなった方の財産調査は非常に広範囲に渡り手間のかかる作業です。また、相続放棄や相続税の申告の期限などを考えて進める必要があります。
相続財産の調査がスムーズに行われるためにも、生前から家族で財産目録の作成や、パソコンやスマホのパスワード管理などの準備を行うことが重要です。これにより、突然の事態にも迅速に対応できます。
しかし、自力での対応が難しい場合には、司法書士などの専門家に依頼することも一つの選択肢です。宇都宮の当事務所では相続専門の司法書士が、財産目録作成、遺産分割協議のサポート、遺産分割協議書の作成など、相続手続きの全てに親切丁寧に対応します。初回相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。