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家督相続とは?現在でも使わる場面があります。

家督相続とは?現在でも使わる場面があります。

かつての日本において、「家を継ぐ」のは原則として長男1人だけで、他の親族が財産を受け継ぐことは認められていませんでした。このように、家族の中から1人が家を引き継ぐ仕組みは「家督相継(かとくそうぞく)」と称され、法的に決められていたのです。「家督相続」は戦前の旧民法上の制度で、現在の相続法とは大きく異なるものですが、今日でも稀にその言葉を耳にすることがあるかもしれません。高齢の方にいっらしゃるかもしれませんが、現代でも、「遺産は長男がすべて相続するもの」と思い込んでいる方もいるでしょう。しかし、そんな旧民法上の「家督相続」の制度ですが、場合によっては現在の相続でも適用が必要な場合があります。また、現代の遺産分割においても、「家督相続」の制度と同様に長男であることを理由に遺産分割の主張をする人もいます。「家督相続」という言葉が話題になった際に、戸惑わないように、この制度について理解しておくことが重要ですので、ぜひ把握しておいてください。

目次

そもそも家督相続とは?長男がすべて相続する旧民法の制度

家督相続は、明治31年7月16日から昭和22年5月2日まで有効であった旧民法における遺産相続の方式です。「戸主(こしゅ)」が隠居または死亡した際に、原則として長男がすべての財産と次の戸主の地位を引き継ぐというものでした。このため、長男でない配偶者や次男、長女、次女、兄弟姉妹などは、基本的に財産を相続することができないという制度でした。

戦前は「家」制度が当然であり、家の代表である「戸主」が財産を相続していました。「戸主」とは、「家」全体の責任者のようなもので、家族全員の扶養義務を負っていました。そして、戸主が隠居や死亡をした際には、長男が戸主の財産をすべて相続すると同時に戸主の地位を相続し、次の責任者になっていました。この時代においては、財産は個人のものというより、家族全体の財産、すなわち「家」の財産として扱われていたのです。

戦後になって、家督相続の制度は廃止されました。個人の尊重や法の下の平等などの理念が重視されるようになったため、家族全体の利益のために個人が犠牲にされるような制度は、これらの価値観に反するとされました。現在の民放では、全ての相続人に対して法定相続分が保障されるとともに、遺留分も認められるようになりました。

家督相続の特徴

家督相続は、現代の相続と比べて、次のような特徴があります。

長男が相続するのが原則

旧民法では、家督相続において同順位内に該当者が複数いる場合や、同順位内で親等が同じである場合に、男子が優先されるという規定が存在していました。 そのため、前の戸主に子供が何人いても、その中に男子がいれば、基本的に長男が家督相続人となり、全ての権利・義務・財産を受け継ぐこととされていました。

なお、被相続人は家督相続人を自分で指定することが可能でした。また、戸主の死亡によって家督相続が開始された際、直系卑属がいない上に家督相続人の指定もない場合、家督相続人を選ぶ必要があるという制度が旧民法で定められていました。

また、女性であっても戸主になることが可能で、家督相続も受けられましたが、女性が戸主である場合、原則としてその「入り婿」が家督を相続し、新たな戸主となる、という規定が民法で設けられていました。

亡くなる前でも相続が開始する

現在の相続では、被相続人が亡くなった時点で相続が開始します。それに対して、家督相続では、被相続人の死亡以外にも相続が開始されるタイミングが存在します。

家督相続が開始される主な条件は以下の3つとなります。

– 戸主が死亡しば場合、または失踪宣告を受けた場合
– 満60歳に達して隠居を届け出たり、病気などやむを得ない事情で家政をとれなくなったりした場合
– 女性の戸主が結婚し、入夫が家督をとる場合

さらに、離婚や国籍の喪失によっても家督相続が開始されることがあります。

相続放棄はできない

現代の遺産相続では、遺産がマイナスの場合もあるため、相続放棄が認められています。それに対し、家督相続では、原則として相続放棄は認められていませんでした。つまり、家督相続とは、マイナスの遺産であっても長男がそれを相続し、拒否することができないという制度でした。

現在の相続で家督相続が適用される場合

家督相続はすでに廃止された制度ですが、昭和22年5月2日(1947年5月2日)までに開始した相続については、家督相続の規定が適用されます。70年以上も前に開始された相続で、未だに遺産分割が完了していないケースや相続登記が行われていないケースもあるため、現代でも問題になることは珍しくありません。

特に、相続登記がされずに放置された不動産の名義変更をしようとするケースで家督相続が適用されるケースがあります。この場合、相続登記がなされずに放置されていた不動産の名義変更を進めるためには、登記簿上の名義人から現在の所有者に至るまでの相続関係を証明する必要がありますが、登記簿上の名義人が戦前に死亡していた場合は、家督相続のルールに従って手続きを進めることになります。

例えば、戦前に亡くなった数代前の祖父が持っていた土地について、遺産分割が未完了で、相続登記もされていない場合、祖父の相続には家督相続制度が適用されるため、遺言がなくても家督相続人が遺産を承継することとなります。この場合、相続登記においても、相続がいつ発生したかにより、どういった相続割合で登記を進めるべきか、登記原因として何を挙げるべきかが異なります。家督相続制度が絡む相続に直面した場合、専門家である司法書士の協力を得ないと、正しい解決への道筋が非常に難しいでしょう。

現在の相続で家督相続的に相続を実現する方法

現在の相続制度でも、特定の相続人に多くの財産を相続させたいという要望は多く存在します。家督相続と同様の形態にはなりませんが、そのような特定の相続を実現する方法が存在します。それは、遺言を用いる方法です。現代では、遺言がない場合、法定相続分に基づいて夫や子供、または親や兄弟姉妹などに、定められた割合で財産が分配されます。しかし、遺言がある場合、法定相続分に縛られることはなく、遺言書に具体的に記載された内容に従って財産が分割されます。

なお、遺言で特定の相続人に多くの財産を相続させる場合、遺留分について注意しておかなければなりません。遺留分とは、法律が定める特定の親族(配偶者、子供など)に対して、最低限保障されるべき相続の取り分のことで、遺言によってこれを侵害することは原則としてできません。たとえ遺言で「すべての遺産を長男に相続させる」と記載されていたとしても、他の相続人がその遺留分を主張する権利が存在します。これを遺留分侵害額請求権と呼びます。

まとめ

家督相続の概念から現代の相続法まで、相続手続きは非常に複雑なプロセスであります。70年以上も前から引き継がれる未解決の相続問題や特定の相続人への財産分配など、複雑な法的手続きが必要な場合が少なくないのが現状です。特に、戦前から引き継がれる相続問題や特定の相続人への財産分配は、専門的な知識と経験が求められる場合があります。宇都宮の当事務所では、相続専門の司法書士が、無料で初回相談を行い、相続登記や各種相続手続き、遺言書作成、家族信託などの相続対策まで親切丁寧にサポートします。土日祝日対応やご自宅までの出張相談も可能です。何代も前からの相続でお悩みの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。

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