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特別受益が認められる遺産分割協議

特別受益が認められる遺産分割協議

相続人の中に特別受益を受けた人と受けていない人がいる場合、これを考慮せずに遺産分割を行うと、不公平感が生じてトラブルに発展することがあるため注意が必要です。特別受益について正確に理解し、遺産分割の際にそれを適切に配慮しないと、後に遺産分割の無効や取り消しを巡る訴訟に発展する可能性もあります。

「お兄ちゃん、お父さんに留学費用の500万円援助してもらっていたよね? それを無視して遺産分割するのは不公平じゃない?」故人が家族の一部に対して思いやりを示して行った行為が「特別受益」に該当することで、相続の際にトラブルが起きることがあります。では、特別受益が存在する場合、遺産分割をどのように進めるべきでしょうか。

特別受益として考えられる例として、遺言によって相続分とは別に遺贈を受けたケース、結婚や養子縁組の費用の支援、特定の子供への学費援助、新しいお店や会社の設立資金の援助、家の建築資金の支援などが挙げられます。

相続人の中に特別受益を受けた人と受けていない人がいる場合、これを考慮せずに遺産分割を行うと、不公平感が生じてトラブルに発展することがあるため注意が必要です。そこで民法では、残された財産と生前に贈与された財産を合算し、その総額を相続財産として、遺産分割の基準とします。このプロセスを「特別受益の持ち戻し」と呼びます。

目次

特別受益とは?「生前に与えられた利益」

「特別受益」とは、被相続人(亡くなられた方)から特別な利益を受けた相続人(特別受益者)の受けた利益のことを指します。この概念は、被相続人の財産を相続人の間で分ける遺産分割の際、法律で非常に重要な位置づけがされています。

もし、相続人の中で誰か一人だけが故人から生前に財産を受け取っていたとして、これを無視して遺産分割を進めると、他の相続人から「不公平だ」という不満が生じることがあります。ですが、その生前贈与された部分を特別受益として正しく遺産に算入し、その上で遺産分割を行えば、財産を公平に分配することが可能となります。特別受益は、すなわち「全員が納得し、公平に相続財産を分けるための制度」と言えるでしょう。

特別受益の持ち戻し

「特別受益」とは、相続人のうち、被相続人から遺贈(注)や生前贈与で特別な利益を受けた者がいる場合、その相続人に対する贈与などの利益のことを指します。この特別受益の金額は、相続開始時に残された財産と一緒に計算され、各相続人の相続分が決定されます。これを「特別受益の持ち戻し」と言います。

特別受益に該当する生前贈与などが存在する場合でも、すべての相続人がその特別受益について納得しているなら、持ち戻しを行わずに遺産分割を進めることが可能です。たとえば、長男が生前贈与を受け取っていたとしても、次男や三男などのその他の相続人がその事実に納得している場合は、持ち戻しをする必要はありません。

特別受益の持ち戻しの免除

被相続人が持ち戻し免除の意向を示した際、法的には遺留分を侵害しない範囲でその意向が認められます。この意志表示は文書によらなくても可能ですが、暗黙の意志表示については訴訟などの問題になりやすいため注意が必要です。

特別受益の持ち戻しの免除による争いを未然に防ぐために、遺言書の作成は欠かせません。その際、持ち戻し免除の意思表示を明記するとともに、他の相続人の遺留分にも十分に配慮した内容にする必要があります。遺言書を作成し、贈与した財産を「持ち戻し免除」として扱う意志を明確に表明することは、特別受益の持ち戻し問題の解決策となることがあります。

なお、遺言で特別受益の持ち戻しの免除の意思表示を行っても、遺留分を侵害することはできません。そのため、遺言を作成する際は、他の相続人の遺留分にも配慮した内容にしておく必要があります。

おしどり贈与における特別受益の持ち戻し免除

平成30年の民法の改正によって、新たな法律が導入されました。具体的には、婚姻期間20年以上の夫婦間で、一方からもう一方に居住用不動産を贈与(または遺贈)した場合、これを特別受益にしなくてもよいという制度が創設されました。この変更により、長い結婚生活を支えてきた夫婦間の不動産の扱いが容易になりました。

新しい民法903条第4項では、婚姻期間20年以上の夫婦間の贈与に対して、「特別受益の持ち戻しの免除」の意思表示があったものと推定されることになりました。つまり、この生前贈与は特別受益として扱わないという意図が法的に認められるようになりました。

特別受益の対象者

特別受益が認められるのは、相続人の中で、被相続人から特定の遺贈や生計の資本などの贈与を受けた者がいる場合に限ります。つまり、相続人以外から受けた贈与や、相続人以外が被相続人から受けた贈与は、特別受益には該当しません。亡くなった人が生前に友人など相続人以外に財産を贈与していたとしても、特別受益には該当しません。

例として、親が孫に贈与を行った場合、親の遺産を子が相続するときも、子の遺産を孫が相続するときも、この贈与は特別受益にはなりません。なお、状況によっては「実質的に子への特別受益」として考慮する対象になる場合があります。

特別受益と相続放棄

特別受益は相続人間の不公平を是正するための制度であり、相続放棄を行った者は、はじめから相続人ではなかったものとして扱われるため、特別受益の対象外となります。

したがって、相続放棄を行った人が被相続人から贈与などの特別な利益を受けたとしても、その人が相続人でないと見なされるため、特別受益として持ち戻しの対象にはなりません。

特別受益の対象:「遺産の前渡しと言えるかどうか?」

特別受益の対象は、主に「生前贈与」「遺贈」「死因贈与」の三つに分類されます。

生前贈与

生前贈与の中でも全てが特別受益に該当するわけではありません。民法上、特別受益に当たるのは、「婚姻、養子縁組、または生計の資本のための贈与」です。しかし現在では、「遺産の前渡しと言えるかどうか」が重要な判断基準となっています。

過去には、結婚や養子縁組のための持参金や結納金、挙式費用などが特別受益に該当していましたが、これは立法当時の家父長制度的な文化を反映したもので、現代ではそのような見方が一般的ではありません。金額が多額ではない挙式費用などは、その家庭の収入・財産の状況や周辺社会の慣行にもよりますが、通常の扶養の範囲のものと認められるので、特別受益にはあたらないとされています。

また、生計の資本のための贈与として、成人した子に対する生活費、教育費、新築費用、開業資金、不動産などがあります。ただし、同居している家族の通常の生活費を負担していても、それは一般的な扶養義務の履行の範囲内であり、特別受益にはあたらないとされています。また、大学進学が一般化してきている状況から、相続人間で教育費の総額にかなりの不均衡が生じている場合などを除き、特別受益に当たらないと考えてよいでしょう。住宅購入資金や事業資金等の贈与などの、独立して生活を営んでいる子などへの多額の贈与は、特別受益となる「生計の資本」の贈与に該当すると考えられます。

なお、これらの判断は一概に言えるものではなく、時代背景や経済状況、他の相続人との関係などを総合的に考慮する必要があります。

遺贈

遺贈とは、遺言書で指定した贈与のことを指します。対象が相続人であれば、これも特別受益の対象として扱われます。

死因贈与

死因贈与は、生前に「私が死んだらあなたに〇〇を贈与します」と契約した場合のことです。贈与者と受贈者(贈与を受ける人)の双方の合意があれば死因贈与が成立します。そして、受贈者が相続人であれば特別受益の対象となります。

生命保険金は原則として特別受益にはならない

生命保険金は、保険契約に基づく給付であり、契約に従って特定の受取人に支払われるものです。このため、民法上の「遺贈」や「贈与」の範疇には入らず、相続の対象としては通常考慮されません。

特別受益とは、遺産の一部が特定の相続人に渡ったとみなされる贈与などを指すもので、遺産分割の際に他の相続人とのバランスを取るために調整されることが一般的です。生命保険金は、この特別受益の定義から外れるため、相続分の計算においては通常考慮されないのです。

なお、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が著しいものであると判断される場合、保険金が遺産分割における調整の対象となるとされています。この判断は、一般的なルールからの逸脱であるため、具体的な事例とその背景に応じた慎重な判断が求められるでしょう。相続人間の不公平を是正する目的で特別受益が設けられていることを踏まえ、個別の事情に基づいて適切に判断されるべきでしょう。

まとめ

特別受益の判断については、一般には明確な基準が存在せず、個々のケースごとに具体的な状況を考慮し、特別受益に該当するか否かを検討することが一般的です。実際の遺産分割協議の場でも、生前贈与が特別受益に該当するか、または持ち戻しを免除する意図があったかどうかが、主要な議論の対象になることがよくあります。さらに、生前贈与を実施する際には、贈与税の影響で贈与の目的が果たせなくならないように、事前に慎重な調査と計画を立てる必要があります。

特別受益について悩んでいる場合、法律の専門家、例えば弁護士や司法書士といった方々に相談することが適切だと言えるでしょう。宇都宮にある当事務所は、相続専門の司法書士が一貫して対応し、相続・遺言のご相談から各種手続き、生前対策、家族信託など、相続に関する多岐にわたるサービスを提供しています。初回相談は無料で、土日祝日も対応しており、ご自宅までの出張相談も可能です。相続登記(不動産名義変更)や相続手続きなど、煩雑な作業も親切丁寧にサポートいたします。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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