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解決事例

解決事例

これまで、当事務所にご相談いただいた事例・当事務所で解決してきた事例についてご紹介させて頂きます。

※実際の事例を題材としておりますが、事件の特定ができないように内容を変更している場合があります。

「インターネット登記情報」と「登記事項証明書」

2024/05/12
■ 内容

不動産の物理的な状況と権利関係を法的に記録(登録)した帳簿が登記簿です。不動産の売買や相続などの際には、誰が所有者なのか、被相続人の所有であるか、抵当権などの第三者の権利が設定されていないかなどを確認するために登記簿の内容を調べます。

登記されている内容を確認する方法として、主に「インターネット登記情報」と「登記事項証明書」の2つの資料があり…

司法書士のできること

2024/04/16
司法書士事務所
■ 内容

司法書士は不動産登記を得意とする専門家です。司法書士に依頼する代表的な相続手続きといえば相続登記(相続した不動産の名義変更をする手続き)があります。相続登記に限らず、司法書士は、相続人調査から遺産分割協議書の作成、預貯金の解約払戻し、有価証券の名義変更など幅広く対応することができます。各種の相続手続で、司法書士がお手伝いできるのは次のようなこと…

相続登記の義務化が始まりました

2024/04/01
■ 内容

2024年4月1日より「相続登記の義務化」が開始されます。民法と不動産登記法等の法律改正により、今まで任意であった相続登記が、法的な義務となります。現行の法律では、不動産の登記名義人が亡くなった場合の相続登記申請は任意であり、申請期限も設けられていません。しかし、2024年4月1日からは、この相続登記が法的に義務化されます。相続手続きをどのように行うか、相続人としてどのような責任を持つかに、変化をもたらすことになるでしょう。

相続人でなくても相続できる?特別縁故者の制度について

2023/09/10
■ 内容

被相続人(亡くなった方)に法定相続人や遺言に基づく受遺者が存在しないとき、通常その財産は国庫に帰属します。だが、ある特定の条件を満たす「特別縁故者」がいれば、その人が財産を受け取ることが可能となる場面もあります。 この「特別な縁故」とは、通常の友人や知人以上の特別な関係性を示すものです。特別縁故者としての認定を受けるには、被相続人との間に深い絆や関係が実際に存在したことを示し、家庭裁判所がその特別…

相続分譲渡を有効活用する遺産分割協議の進め方

2023/09/06
■ 内容

相続人同士の折り合いが悪いと、遺産相続でもめて手続きが長期化してしまいがちです。これ以上、面倒なことに巻き込まれたくないと思ったら「相続分の譲渡」を検討してみましょう。

相続分の譲渡とは、自分の相続分(法定相続分)を他人に譲り渡す行為です。相続分を譲渡した場合、その相続人は遺産相続の権利を失うため、相続の際に発生するトラブルなどに巻き込まれないというメリットがあります。遺産分割協議にも参加する必要がなくなり、相続の煩わしい手続きから離脱することができます。相続分の譲渡をする相手は、他の相続人でも第三者でも構いません。

譲渡は有償でも無償でも可能です。また、表面的に似たような効果をもたらす制度として相続放棄がありますが、相続分譲渡は相続放棄とは異なり裁判所での手続きや期限などがないのが特徴です。相続手続きを単純化し、トラブルを避けるためにも、相続分の譲渡は有用な選択肢といえるでしょう。

相続で遺産分割がもめてしまう理由

2023/09/04
■ 内容

相続が始まると、遺産分割協議が必要となりますが、相続人間での意見対立は避けられないことも多いです。問題が複雑化すると、時間、手間、精神的ストレスも増えるため、事前に予防策を講じておくことが大切です。

ここでは、相続トラブルの発生原因についてご紹介します。人それぞれの状況や相続にまつわる問題は多種多様ですが、典型的なトラブル例を参考に、自身が将来関与する可能性のある相続でのリスクを事前に確認してみてください。リスクをしっかりと把握し、事前にきちんとした対策をすることで、相続による紛争を最小限に抑えることができます。

遺産分割協議の進め方

2023/09/02
■ 内容

遺産分割協議は、相続が発生した際に、相続人全員が遺産の配分について話し合い、合意を形成する重要な手続きです。法定相続分に縛られず、遺言とも異なる分割比率で遺産を配分することができます。もし協議が円滑に進まなければ、預貯金の解約や不動産の名義変更(相続登記)ができず、いつまで経っても遺産を分配できない事態に陥る可能性があります。

遺産分割協議は複数のステップを踏んで行われ、しばしば相続人間の対立を引き起こすこともあります。これは、遺産に対する各相続人の思いの強さや期待が高まるためです。また、相続人と財産の丁寧な調査が事前に必要です。後に問題が発生しないよう、協議の結果を「遺産分割協議書」に明文化することも重要です。

ここでは、遺産分割協議を進め方と注意すべき点などを説明します。

相続登記と休眠担保(休眠抵当)の抹消

2023/08/26
■ 内容

相続登記に際して登記簿を確認していると、明治・大正・戦前・昭和(戦前・戦後直後)時代の古い抵当権や質権を見つけることがあります。 このような長い間手付かずとなっている抵当権などの担保権「休眠抵当権」または「休眠担保権」と呼びます。

これらの古い担保権で困る点は、多くの場合、債権者(担保権者)が誰なのかが不明であることです。加えて、当時借りたお金がすでに返済されているかどうかも、調査する手段がほとんどありません。さらに、これらの担保権の債権額が数十円という非常に少額である場合も少なくありません。今回は、このような債権者が不明な休眠担保権を解消する手法について説明します。

法定相続分の移り変わり

2023/08/21
■ 内容

遺産分割を行う際、民法により定められた法定相続分が基準となります。法定相続人や法定相続分の理解が深まれば、分割協議がスムーズに進行します。

法定相続分は相続開始時の法律の内容に基づくため、時期によって異なることがあります。現在の法律では、第1順位相続人の法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1とされていますが、古い相続手続きの場合、当時の法律が適用されることもあり、これとは異なる可能性があります。

例えば、現在の相続では、非嫡出子は嫡出子と同じ相続分を受けることができます。嫡出子と非嫡出子とで差異はありません。しかしながら、この規定は比較的新しく、平成25年の法改正によって初めて非嫡出子が嫡出子と同じ相続分となるように扱われるようになったものです。法改正以前は、非嫡出子は嫡出子の2分の1の相続分しかありませんでした。

本記事では、このような法定相続分についてのルールの変遷をご紹介していきます。法定相続分に関するルールは、戦後何度か大きく変更されてきました。結果として死亡時期がどの区分に該当するかによって、相続人や相続分が異なることがあります。相続登記などの手続きをするのが現時点であっても、相続開始日(被相続人が亡くなられた日)のルールで手続きをすることになりますので、特に法定相続分で遺産分割や相続登記などの手続きをする場合には、注意が必要です。

家督相続とは?現在でも使わる場面があります。

2023/08/20
■ 内容

かつての日本において、「家を継ぐ」のは原則として長男1人だけで、他の親族が財産を受け継ぐことは認められていませんでした。このように、家族の中から1人が家を引き継ぐ仕組みは「家督相継(かとくそうぞく)」と称され、法的に決められていたのです。「家督相続」は戦前の旧民法上の制度で、現在の相続法とは大きく異なるものですが、今日でも稀にその言葉を耳にすることがあるかもしれません。高齢の方にいっらしゃるかもしれませんが、現代でも、「遺産は長男がすべて相続するもの」と思い込んでいる方もいるでしょう。しかし、そんな旧民法上の「家督相続」の制度ですが、場合によっては現在の相続でも適用が必要な場合があります。また、現代の遺産分割においても、「家督相続」の制度と同様に長男であることを理由に遺産分割の主張をする人もいます。「家督相続」という言葉が話題になった際に、戸惑わないように、この制度について理解しておくことが重要ですので、ぜひ把握しておいてください。

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    また、出張でのご相談もお受けしております。費用はかかりません。

    遠方にお住まいで移動が大変・足が不自由で外出が難しいなどのご事情がある方はぜひご相談ください。

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