相続人でなくても相続できる?特別縁故者の制度について
被相続人(亡くなった方)に法定相続人や遺言に基づく受遺者が存在しないとき、通常その財産は国庫に帰属します。だが、ある特定の条件を満たす「特別縁故者」がいれば、その人が財産を受け取ることが可能となる場面もあります。 この「特別な縁故」とは、通常の友人や知人以上の特別な関係性を示すものです。特別縁故者としての認定を受けるには、被相続人との間に深い絆や関係が実際に存在したことを示し、家庭裁判所がその特別な縁故を認めることが必要です。
目次
特別縁故者の制度とは?
特別縁故者とは、被相続人(亡くなった人)に法定相続人が存在しない場合に、特別に財産分与が認められる人々のことを指します。一般的に、相続権が認められるのは被相続人の配偶者や子ども、両親、兄弟姉妹などの法定相続人です。しかし、場合によっては法定相続人が存在しないことも考えられます。
法定相続人が不在の場合、通常は被相続人の遺産は国庫に帰属します。このような背景から、遺産を受け継ぐことが適切な他の人々を対象とした特別縁故者制度が存在します。
民法第958の3に基づき、特別縁故者として認められるのは以下の人々です。
1. 被相続人と生計をともにしていた者
2. 被相続人の療養や看護を努めた者
3. その他、被相続人と特別な縁故があった者
特別縁故者は家庭裁判所に申立てを行い、法定相続人が存在しないことが確定した上で、その財産の一部もしくは全額の財産分与を受けることができます。ただし、法定相続人が存在する場合、特別縁故者としての認定は受けられません。
相続人のいない場合の相続財産の行方
被相続人が遺言を残さず、また法定相続人も存在しない場合、その財産は国庫に帰属します。
民法では、ある人が亡くなった際の相続財産は、「法定相続人」として定められた人々が相続します。この法定相続人には、被相続人の血縁者などが含まれます。
しかし、すべての場合に法定相続人が存在するわけではありません。加えて、遺言書という文書で相続の意志を明示することも可能です。この遺言書に記載された受遺者は、相続人以外の第三者でも対象となることができ、「相続」ではなく「遺贈」として財産を受け取る権利があります。
被相続人が遺言を残さず、法定相続人も存在しない場合、原則としてその財産は国庫に帰属します。しかし、被相続人と特別な関係にあった人々は「特別縁故者」として相続財産を受け取る申し立てを行うことができます。
特別縁故者になれる人
特別縁故者の制度は民法で定められており、以下に該当する場合に、特別縁故者と認められるとされています。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
被相続人と生計を同じくしていた者
「被相続人と生計を同じくしていた者」の場合、特別縁故者として認めらる場合があります。具体的には以下のようなケースが該当します。
- 同一の世帯に属していた者
- 婚姻届を提出していないが、事実上夫婦として生活していた内縁の夫や妻
- 事実上の養子関係にある人
- 共同生活をしていた独身のいとこ
- 被相続人と一緒に生活や世話をしていた人など
被相続人の療養看護に努めた者
「被相続人の療養看護に努めた者」の場合、特別縁故者として認めらる場合があります。具体的には以下のようなケースが該当します。
- 被相続人と共に生活していないが、療養や看護を担当していた人
- 被相続人の病気や障害に対して、長期的なサポートをしていた人
その他被相続人と特別の縁故があった者
被相続人と生計を同じくしていた者・被相続人の療養看護に努めた者に該当しない場合でもあっても、通常の友人や知人の枠を超え、被相続人と非常に深い関係を持つ者の場合も、特別縁故者として認められる場合があります。
特別縁故者の申し立ての流れ
特別縁故者の申し立てと財産の分与が認められるまでの流れを説明します。相続財産管理人の選任に始まり、特別縁故者として認められるまでには1年を超える期間が必要なのが一般的です。
相続財産管理人の選任
被相続人が亡くなった際、相続人がいるかどうか不明である、あるいは存在しない可能性がある場合、対応が必要となります。この際に行われる手続きを相続財産管理人の選任と呼びます。
この手続きは、特別縁故者の場合だけでなく、被相続人が債務を抱えていた場合などにも関係します。例えば、債権者が「被相続人からの借金の返済が完了していない」と判断した際にも、この手続きを進めることが考えられます。
手続きを開始するためには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ「相続財産管理人の選任の申立て」を行う必要があります。
この「相続財産管理人」とは、被相続人の相続財産を調査・管理し、また、被相続人の債務に関して債権者への弁済を行う役割を持つ者のことを指します。
相続人の捜索と債務の清算
家庭裁判所が相続財産管理人を選任すると、その旨が官報に公告されます。
官報公告から2ヶ月以内に相続人が見つからない場合は、相続財産管理人は相続債権者や受遺者に対して請求の公告を行います。
債権者や受遺者からの申出がある場合、相続財産管理人は債務の清算や遺贈の手続きを進めます。もし、この手続きの結果、被相続人の財産が0円となった場合、手続きはここで終了となります。
相続人捜索の公告と相続人不存在の確定
相続人が見つからず、相続債権者や受遺者からの申出がなかった場合、または、これらの申出があったものの相続財産が残っている場合、次の法的手続きが進められます。
家庭裁判所は、特定の期間内に相続人が存在する場合、その権利を主張するように公告を行う義務があります。この公告期間は最低でも6カ月以上と定められています。この期間内に相続人からの申し出がない場合、相続人が存在しないと確定されます。
特別縁故者の申し立て・財産分与請求
法定相続人が存在しないことが確定したら、その確定後3ヶ月以内に特別縁故者への相続財産の分与を求める申立てを行います。期限を逃さないよう注意が必要です。
特別縁故者としての申し立てを行い、家庭裁判所によってその財産分与の請求が認められた場合、被相続人の遺産を受け取る権利が生じます。一方、申し立てが認められず、他に特別縁故者がいない場合は、被相続人の遺産は国庫に帰属します。
特別縁故者の場合の相続税
特別縁故者が遺産を受け取る際、これは遺贈として取得したものとみなされ、相続税が課税されます。
相続税の基礎控除額は、通常「3,000万円+(法定相続人数 x 600万円)」として算出されます。特別縁故者としての遺産を受け取ったということは、法定相続人がいない場合のみとなるため、基礎控除額は3,000万円です。この控除額を超える部分が相続税の課税対象となります。
また、特別縁故者は法定相続人とは異なる扱いとなるため、法定相続人専用の税額控除の適用は受けられません。そのため、通常の相続時のような法定相続人のみに適用される各種税額控除が受けられない可能性が高まります。
さらに、特別縁故者が遺産を継承し、相続税が課税される場合には、、相続税の2割加算の対象となる点も注意が必要です。この2割加算は、被相続人の配偶者や子供、両親以外の者が遺産を受け継ぐ場合に適用される制度です。特別縁故者は「遺贈」で財産を受け取る形となるので、この相続税の2割加算の対象となります。
まとめ
特別縁故者として認定されるためには、家庭裁判所に生前に被相続人との特別な縁故があったと認められる必要があります。しかし、家庭裁判所は各ケースの具体的な事情を慎重に審査するため、特別縁故者として認定されるためには、しっかりとした証拠や事実関係を提示する必要があります。そのため、適切な手続きを行うためには法律の専門家に相談することが望ましいでしょう。
また、時間と労力がかかる上、必ずしも特別縁故者に認められるとは限りません。 そのため、特別縁故者の制度を頼りとするのは最終的な選択肢として検討するのが賢明です。
親密な関係にありながら法的な相続人には該当しない場合、生前に財産の管理や手続きを検討することが大切です。例えば、内縁の関係であれば、婚姻届を出して法的な夫婦として認められること、あるいは遺言を作成などしっかりと生前対策を行うことで、後のトラブルを避けることができます。
宇都宮の当事務所では、相続専門の司法書士が、相続登記(不動産名義変更)、各種相続手続きから遺言書作成や生前対策・家族信託などの相続対策まで、親切丁寧にサポートいたします。特別縁故や相続財産管理人についてのご相談にも対応しております。初回相談は無料で、土日祝日対応、ご自宅までの出張相談も可能です。相続にまつわる悩みや不安は、当事務所の専門的なサービスを通じて解消しましょう。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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