遺言書の検認:遺言書を見つけたらどうする?
目次
遺言書の検認が必要となる状況
遺言書の検認が必要となるのは、自筆証書遺言(法務局での遺言書保管制度で保管されているものを除く)と秘密証書遺言の場合です。これらの遺言書は、遺言者自身が書き記したものであるため、その存在や内容を確認し、偽造の可能性を排除するために検認が必要となります。一方、公正証書遺言は公証人が作成し、その作成過程が公証人によって確認されているため、改ざんや偽造の可能性がなく、検認の手続きは必要ありません。
法務局での遺言書保管制度とそのメリット
自筆証書遺言については、法務局での保管制度(以下、「遺言書保管制度」といいます)が2020年7月10日から始まりました。これは自筆証書遺言を法務局に預け、保管する制度です。遺言書保管制度を利用することで、自筆証書遺言のデメリットを軽減したり解消したりすることができます。
遺言書の紛失・偽造の防止
遺言書保管制度の最大のメリットは、遺言書の紛失や偽造を防ぐことができる点です。また、死亡時の通知制度を使えば、せっかく作った遺言が相続人に発見してもらえないというデメリットについても解消されます。
遺言書の検認手続きにかかる時間や費用の軽減
さらに、遺言書保管制度を利用している自筆証書遺言は、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要がありません。これにより、遺言書の検認手続きにかかる時間や手間、費用を節約することができます。
遺言書の検認を怠った場合の罰則
遺言書の検認は法律によって規定された手続きであり、その重要性は高いです。遺言書を勝手に開封したり、家庭裁判所での検認をせずに遺言に沿って手続きを進めてしまうと、法律により罰則が科せられます。具体的には、遺言書を開封したり、検認をせずに遺言に従って手続きを進めた場合、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
この罰則は、遺言書の存在と内容を確認し、遺言書の偽造や改ざんを防ぐための重要な措置です。遺言書を発見した場合や遺言に基づく手続きを行う場合は、必ず遺言書の検認を行うようにしましょう。
遺言書の検認と遺言書の効力
遺言書の検認は、遺言書の形式が適正であるかどうかを判断する手続きです。しかし、遺言書の検認は遺言書の効力を証明するものではありません。つまり、遺言書の内容が適正であるかどうか、遺言者が遺言をする際に適正な意思があったかどうかなど、遺言書の効力については検認では判断されません。
そのため、遺言書が検認された後でも、遺言書の内容や遺言者の意思について争われることはあります。例えば、遺言者が遺言をする際に精神的に不適切な状態であったと主張する相続人が現れた場合など、遺言書の効力については裁判所で判断されることになります。
遺言書の検認は、遺言書の存在と内容を確認し、相続手続きをスムーズに進めるための重要な手続きです。しかし、遺言書の効力については検認では確認できないため、遺言書を作成する際や遺言に基づく手続きを行う際には、その点を念頭に置いておくことが重要です。
遺言書の検認手続きの流れ
遺言書の検認手続きは以下のような流れで進められます。
関係書類の集めと提出:遺言者の出生から死亡までの戸籍や法定相続人全員の戸籍などの関係書類を集め、遺言者の最後の住所の家庭裁判所へ提出します。
家庭裁判所からの通知:提出書類に不備がなければ、約1ヶ月〜1ヶ月半後に家庭裁判所から相続人全員の住所へ遺言書を検認する日についての案内が郵送されます。
遺言書検認日:遺言書検認日になったら申立人は、遺言書を持参して家庭裁判所で遺言書の検認手続きを行います。申立人がいれば他の法定相続人がいなくても検認手続きを行うことは可能です。
遺言書検認手続きの終了:遺言書を検認した後は、遺言書が検認証明付きとなります。これをもとに、不動産の名義変更(相続登記)や預貯金の名義変更などの相続手続きを行います。
遺言書の検認手続きにおける出席の必要性
遺言書の検認手続きにおいて、必ず出席しなければならないのは申立人だけです。申立人以外の相続人が出席するかどうかは任意です。高齢や遠方などの事情があれば出席しなくても問題ありません。
ただし、他の相続人がいきなり家庭裁判所から検認期日の連絡を受け取った場合、驚いたり不信感を抱いたりする可能性もあります。そのため、検認申し立てをする際には、事前に他の相続人に家庭裁判所から連絡が来る旨を連絡しておくことが望ましいです。
遺言書の検認費用
遺言書の検認手続きには費用が発生します。具体的には、遺言書1通の検認費用として収入印紙800円と通信用の郵便切手(裁判所により異なる)が必要となります。これらの費用は、検認手続きを行う際に必要となるので、事前に準備しておくことが重要です。
まとめ
遺言書の検認は、遺言書の存在と内容を確認し、相続手続きをスムーズに進めるための重要な手続きです。自宅や貸金庫などで自筆証書遺言や秘密証書遺言を発見したら、早めに家庭裁判所で検認を申し立てましょう。しかし、遺言書の効力については検認では確認できないため、遺言書を作成する際や遺言に基づく手続きを行う際には、その点を念頭に置いておくことが重要です。
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