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相続人と連絡がとれない!相続登記はどうなるの?

相続人と連絡がとれない!相続登記はどうなるの?

相続が発生したが、連絡のとれない相続人がいる・・・

このような場合でも、相続の手続きは相続人全員が関与しなければならいのが原則です。

法定相続人が一人でも欠けてしまうと、遺産分割協議は成立しません。遺産分割協議が成立しないと、不動産の取得者を決めることができず、特定の相続人に不動産の名義を変更(相続登記)することはできません。

ここでは、行方が分からない相続人がいる場合の相続手続きについてお話します。

目次

相談内容

父親の相続についての相談です。相続人は、母親と2名の子ども(姉と弟)です。

姉(相談者)は、父親の遺した自宅不動産を、母親に継いでほしいと考えています。母親も、それに同意しています。

しかしながら、弟は、20年以上前に事業で失敗し、家をでていったきりです。弟からの連絡は一切なく、生死も不明です。住所も電話番号も分からず、こちらからも連絡がとれない状態です。

このような場合にどうすれば、不動産の名義を母親に変更(相続登記)できるのかのご相談です。

当事務所の対応

当事務所では、次のような説明とアドバイスをさせていただきました。

  • 母親名義に相続登記をするためには遺産分割協議を成立させる必要がある。
  • 戸籍や戸籍の附票で連絡先を調べることができる。
  • 行方不明の場合に不在者財産管理人や失踪宣告の制度の利用。
  • 遺産分割協議をしなくても相続登記できる場合がある。

相続登記するためには遺産分割協議が必要

亡くなった方が遺した財産を分割するためには、相続人全員で話しあって分け方を決めなければなりません。これを遺産分割協議と言います。不動産に限らず、相続財産の分配方法を決めるためには遺産分割協議が必要です。

この遺産分割協議は、法定相続人全員で行わなければなりません。誰か一人でも欠けた状態で行われた遺産分割協議は成立しないことになります。

そのため、相続人の中に連絡がつかない者・行方不明の者がいる場合、そのままでは遺産を分割することができません。特定の相続人が不動産を取得する相続登記も申請することができません。

相談者の場合、父親の不動産を母親名義に相続登記するためには、行方不明の弟さんを探し出して遺産分割協議を成立させることが求められるのです。

戸籍や戸籍の附票で行方不明者の連絡先を調べることができる

戸籍や戸籍の附票を取得することで、疎遠になってしまった相続人の連絡先を調べることができます。法定相続人であれば、他の相続人の戸籍や戸籍の附票を取得することが可能です。

戸籍を確認することで、行方不明者が生存しているかどうかが分かります。また、戸籍の附票には、その戸籍が作られてから現在に至るまでの住所が記録されています。判明した住所あてに手紙をだしたり、直接現地を訪ねてみるとよいでしょう。

不在者財産管理人や失踪宣告の制度の利用

戸籍の附票などから住所が判明しても、そこに相続人が住んでいないこともあるでしょう。どこで暮らしているか・生存しているかも分からず、連絡手段もない場合、不在者財産管理人や失踪宣告の制度があります。

・不在者財産管理人の制度

法律上、従来の住所または居所を去り、容易に帰来する見込みのない者のことを「不在者」と呼びます。相続人の一人が不在者の場合、他の相続人は、家庭裁判所に対して不在者財産管理人の選任の申立てを行うことができます。

不在者財産管理人が選任されると、不在者財産管理人は、不在者である相続人の代わりに遺産分割協議に参加することができ、遺産分割協議を成立させることができます。

なお、不在者財産管理人は、不在者の利益を保護する立場にあります。よって、特定の相続人の利益のみのためにする遺産分割協議の内容に同意してもらうことは難しいでしょう。不在者がもし戻ってきたときにどうするか等も含めて遺産分割協議を行わなければ、家庭裁判所から許可を得ることも難しいでしょう。

・失踪宣告の制度

失踪宣告とは、不在者の生死が(原則)7年間不明の場合に、家庭裁判所の審判によって法律上死亡したものとみなす制度です。

失踪宣告の審判がなされると、行方不明の相続人はすでに死亡したものとして遺産分割協議を行う点が不在者財産管理人制度とは異なります。すでに死亡したものとして扱われるので、残った者で遺産分割協議を成立させることが可能です。なお、代襲相続や数次相続等で、別の人が新たに関与する場合もありますので注意が必要です。

遺産分割協議をしなくても相続登記をすることができる場合

亡くなった方が遺した財産を分割するためには、遺産分割協議を成立させるのが大原則です。しかしながら、遺産分割協議を行わなくても、相続登記をすることができる場合があります。

・遺言がある場合

亡くなった方が遺言書を書いていた場合、その遺言書の内容は遺産分割協議の内容より優先されます。つまり、遺言書で不動産の取得者が定められていた場合、遺産分割協議を行わなくても、その取得者名義に相続登記を申請することができます。行方不明の相続人がいても、遺産分割協議は不要なので、手続きを進められることになります。

もし、行方不明の方がいる場合、将来の相続に備えて遺言書を作成しておくことをオススメします。遺言書を作成しておけば、不在者財産管理人や失踪宣告などの制度を使うことなく、スムーズに相続登記を進めることができます。

・法定相続分で相続登記する場合

法定相続分どおりで不動産を法定相続人全員の共有名義にする場合は、遺産分割協議を行わなくても相続登記をすることができます。相続登記は共有物の保存行為にあたるため、法定相続人の一人が代表して相続登記を申請することができるからです。

ただし、行方不明の方も不動産の名義を取得してしまうことになりますので、注意が必要です。将来的に不動産を売却したい場合などに、その行方不明の方の関与も必要となり、問題を先送りするだけかもしれません。

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