遺産分割協議:寄与分は認められる?
目次
寄与分とは?
共同相続人の中で、被相続人の事業を手伝ったり、財産的な援助や療養看護などにより、被相続人の財産の維持または増加に特別に寄与した人がいる場合、その人の法定相続分にその寄与分を上乗せします。これを寄与分といいます。
民法では次のように定められています。「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。(民法904条の2)」
相続においては、法定相続分に基づいて遺産を分配するのが一般的な原則です。しかし、被相続人の事業を無報酬で支援したり、介護を担当したりした相続人がいる場合、その人の努力を無視して法定相続分通りに遺産を分配すると、不公平な結果になることがあります。このような状況を解消するために、財産の維持や増加に特別に貢献した相続人に対して、寄与分として相続分を増加させる制度が取り入れられています。
寄与分の決め方
寄与分は原則として相続人全員の話し合いで決めます。つまり、遺産分割協議の話し合いの中で決めます。協議がまとまらないときは、 家庭裁判所に調停や審判を申立ててその額をきめてもらうことになります。
寄与分を請求できる人と特別寄与分の請求をできる人
寄与分の請求は相続人に限られますが、被相続人の親族が無償で療養看護などを提供し、その結果として被相続人の財産の維持や増加に特別に寄与した場合、その親族は相続人から「特別寄与料」として金銭の支払いを求めることができる制度もあります。
特別寄与料とは、被相続人の財産の維持や増加に無償で介護などの形で貢献した親族が、相続人から寄与に見合った金銭等を請求できる法的な仕組みです。この制度は相続人ではない親族に限定されており、内縁の関係にある夫や妻などは対象外となります。
この特別寄与料の制度は、2019年7月1日の民法改正によって導入されました。それ以前は、子の配偶者など相続人でない親族が、いかに献身的に被相続人の介護を行ったとしても、相続財産を取得することができないという状況でした。この不公平な結果を是正するために、法改正が行われ、特別寄与料制度が設けられたことで、相続人でない親族も相続財産を取得できるようになりました。
寄与分が認められるためには特別な貢献が必要
裁判の判例上、寄与分として認められるには「特別な貢献」でなければなりません。通常の貢献では寄与分としては認められない点に注意が必要です。例えば、夫婦や親子としての日常的な世話など、通常の範囲内の貢献は特別の寄与とは認められないでしょう。
特別の寄与が認められるかどうかの判断基準として、以下のような「法律で義務付けられた範囲」を超える貢献があると認められることが一般的です。これらの法律で義務付けられた範囲の貢献では、特別の寄与としては認められません。
・親族間の互助義務:同居の親族は互いに助け合う必要があります(民法730条)。
・夫婦の協力扶助義務:夫婦は一緒に暮らし、互いに協力して助け合う必要があります(民法752条)。
・親族の扶養義務:直径の血族と兄弟姉妹はお互いに扶養する必要があります(民法877条)。
特別の寄与かどうかは、基本的に相続人間での話し合いで決定されますが、個々の事情に応じて判断が変わるため、具体的にどの行為が特別の寄与と認められるのかは一概に言うのが難しいことがあります。話し合いで合意が得られない場合、遺産分割調停や遺産分割審判などの手段で解決されることになります。
寄与分が認められる特別な貢献とは?
寄与分が認められるのは、相続人が親族としての通常の扶養義務を超え、遺産の維持や形成に特別に貢献した場合に限ります。特別な貢献が必要であるため、通常の扶養義務の範囲内での貢献では寄与分は認められません。
寄与分が認められる典型的な状況は次のような場合です。
・被相続人が営んでいた農業や事業を、無給及び薄給で手伝っていた場合。
・被相続人を介護療養した場合。家族として当然の範囲での介護は認められません。
・被相続人の生活援助をしていた場合。実際に同居をしながら扶養していた場合も、生活費の援助も当てはまります。
・被相続人のために不動産や多額の金銭を援助したり、無償で貸した場合。
・被相続人の財産を管理することにより、財産の増加や維持に貢献した場合。不動産管理や売買交渉などが当てはまります。
まとめ
相続において、特別な貢献をした相続人に対して公平に遺産を分配するための制度として、寄与分が存在します。寄与分は、被相続人の事業支援や介護など、通常の扶養義務を超えた特別な貢献に対して認められるもので、相続人間の公平を図るための重要な概念です。また、相続人でない親族に対しても、特別寄与料という制度があります。寄与分は原則として相続人間の遺産分割協議の話し合いの中で決めます。協議がまとまらないときは、 家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申立てることになります。
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