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被相続人が外国人の場合の相続手続と相続登記

被相続人が外国人の場合の相続手続と相続登記

日本国内に不動産を所有する外国人(外国籍)の方が亡くなってしまった・・・

このような場合に、相続の手続きや不動産の名義変更(相続登記)はどのように行えばよいでしょうか?

外国人が日本で亡くなった場合の相続は、日本の法律に基づいて行う場合と本国(被相続人の国籍のある国)の法律に基づいて行う場合があります。

必ずしも日本の法律で相続手続きが行われるとは限らない点に注意が必要です。

また、外国人(外国籍)の方の場合、相続登記に必要な住民票・印鑑証明書・戸籍等を揃えることが難しいため、通常よりも手間のかかる手続になります。

目次

相談内容

アメリカ国籍の夫の相続についての相談です。相続人は、日本国籍の妻(相談者)と子どもの2名です。

相談者である妻は、夫の遺した自宅不動産を、自分名義に相続登記したいと考えています。子どももそれに同意しています。

相談者と亡くなった夫は20年以上前に国際結婚をして、日本で暮らしていましたが、夫の国籍はずっとアメリカのままです。

このような場合にどのように手続きを進めれば、不動産の名義を妻に変更(相続登記)できるのかのご相談です。

当事務所の対応

当事務所では、次のような説明とアドバイスをさせていただきました。

  • 原則として、被相続人の本国の法律に従って相続手続きを行う。
  • 日本の法律が適用される場合もある。
  • 準拠法によって相続人の範囲や法定相続分が異なる。
  • 被相続人が外国人(外国籍)の場合の相続登記

原則として、被相続人の本国の法律に従って相続手続きを行う

外国籍の方が日本で亡くなった場合、まず、どの国の法律に基づいて相続手続きを行うかが問題になります。

ある法律関係について適用される国の法規を、準拠法といいます。たとえば、相続関係について民法などの日本の法規が適用される場合は、準拠法は日本法です。

外国籍の方が亡くなった場合、原則として、国籍のある国(本国)の法律を準拠法にするというルールが定められています(法の適用に関する通則法第36条「相続は被相続人の本国法による」)。つまり、今回の相談者の場合、(原則として)アメリカの法律が適用されるということになります。

なお、アメリカの場合、州によって法律が異なります。どの州の法律が適用されるかは、亡くなった方の出身地や住所地などをもとに検討することになります。また、多重国籍の方(本国が複数ある方)の場合も、どの本国の法律が適用になるのかの検討が必要になります。

日本の法律が適用される場合もある

外国籍の方が亡くなった場合、本国の法律に従うのが原則ですが、場合によっては日本の法律が適用される場合があります。

法の適用に関する通則法第41条では「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による」とされています。これを法律用語で「反致」といいます。平たく言うと、本国の法律が日本の法律を適用しなさいとしている場合、日本の法律を適用することになります。

たとえば、中国の場合、不動産の相続はその不動産の所在する国の法律に従うこととされてています。そのため、中国籍の方が被相続人であっても、日本国内の不動産の相続については、日本の法律に基づいて手続きを行うことになります。

準拠法によって相続人の範囲や法定相続分が異なる

だれが相続人になるのか?どれだけの相続分があるのか(法定相続分)などの相続の基本的なルールも適用される国の法律(準拠法)によって異なります。

日本の法律では相続人に該当するのに、準拠法では該当しないということもあります。多額の負債があるのに準拠法では相続放棄の制度がないということもあります。このように準拠法によって相続人に大きな影響を及ぼす可能性があるため、どの国の法規が準拠法になるかは重要です。

また、相続人の中に未成年者や判断能力が欠けている人がいる場合の手続きの進め方なども、その国の法律での検討が必要になってきます。

被相続人が外国人(外国籍)の場合の相続登記

相続登記では、戸籍謄本を使用して相続関係を証明します。戸籍謄本には、生まれてから死亡するまでの身分関係が記載されているため、誰が亡くなったのか?誰が相続人なのか?他に相続人はいないのか?を確認することができます。

相続の遺産分割協議は相続人全員が参加することが求められますので、協議の前に戸籍を揃えて相続人が全員揃っているかどうかを確認するのが一般的です。

外国の場合、ほとんどの国では日本のような戸籍制度は存在しません。そのため、戸籍制度がない国では、戸籍以外の書面で相続関係を証明する必要があります。具体的には、本国で発行される出生・死亡・婚姻の証明書や公証人が認証した宣誓供述書が該当します。また、日本国内に居住実績のある外国人の場合は、住民票や外国人登録の記録などを利用できる場合があります。

なお、韓国や台湾には日本のような戸籍制度が存在します。そして、現地や国内の関係機関で発行されたこれら書類を使用して相続登記をすることができます。ただし、日本の戸籍と完全に同一ではありません。記載内容や開示される範囲などが異なります。そのため、相続関係を証明するのに不足する部分は、他の方法を検討して補わなければなりません。

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